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2010/05/31(月)
登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第101号
「筆界特定の標準処理期間とは」
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前回は「筆界特定の手続き費用」について概要をお話ししました。
手続き費用とは、申請人が負担する費用で、筆界特定登記官が相当と認める者(土地家屋調査士の場合が多い)に行わせた測量、鑑定その他専門的な知見を要する行為について、その者に支給すべき報酬及び費用であり。あらかじめ予納しなければならないということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定の標準処理期間について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度創設の背景には、筆界確定訴訟(平均審理期間が2年程度)と比較して、より迅速な手続きが求められています。
筆界特定制度での標準処理期間は、通常の事件であれば6ヵ月程度が目安で、長くても1年程度が一般的ですが、事案の複雑性、困難性、関係者の数、各地域の気候条件が加わると、やはりケースバイケースとなります。
各法務局において、これらの事情や事件数をもとに無理のない期間を設定するよう努力していますが、例えば、積雪の多い地域では冬期間の測量や現地調査が非情に困難となりますので、このような地域について3ヵ月程度長めの期間を設定しているようです。
いずれにしても各地域の実情に合わせて標準処理期間を設定しざるを得ないことが考えられます。
筆界特定申請後の手続きの流れと、概ねの所要期間は次のとおりです。
(1)筆界特定申請
↓
(2)申請書の審査・資料収集等 ----(概ね2ヵ月)
↓
(3)申請があった旨の公告・通知 ----(概ね3ヵ月)
↓
(4)筆界調査委員の指定
↓
(5)現況等把握調査 ----(概ね4ヵ月)
↓
(6)論点整理
↓
(7)手続き費用の予納
↓
(8)測量等の発注
↓
(9)特定調査 ----(概ね4〜6ヵ月)
↓
(10)意見聴取等の期日の実施
↓
(11)筆界特定委員の意見提出
↓
(12)筆界特定 ----(概ね6〜9ヵ月)
↓
(13)筆界特定をした旨の公告・通知
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
筆界特定制度は平成18年1月20日の施行後、予想以上の申請件数があるそうで、現在の筆界調査委員では業務量に追いつかず、急遽大幅増員する法務局も出てきています。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界の職権による調査とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
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