お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2009/11/24(火)
登記・測量のQ&A 第090号「筆界特定制度の筆界とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第090号
「筆界特定制度の筆界とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定制度」についてその概要をお話ししました。
筆界特定制度は、土地の境界をめぐる紛争があった場合に、裁判に頼らずとも早期に解決できる画期的な制度であることなどをご紹介しました。
今回からは筆界特定制度の中身について、お話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
筆界特定制度の「筆界」とは何ですか?
一般的に言う境界とは違うのですか?
答え
────────────────────────────────
土地の境界とは、ある土地と隣接する土地との境のことですが、大別すると「公法上の境界」と「私法上の境界」に分けられます。
この公法上の境界が筆界(ひつかい)となります。
筆界は、「登記」という法律に定められた手続きによって処理された境界である事から「公法上の境界」とも呼ばれ、個人の意志で勝手に変更することはできないことになっています。
この「筆界」で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、地番によって区分されている事から、筆界は地番と地番の境と考えることもできます。
参考図1:
現在の土地の筆界は、
(1)明治初期の地租改正により原始的に創設されたもの
(2)その後分筆や合筆により形成されたもの
(市町村の国土調査や国の地図整備事業も含む)
(3)土地区画整理事業等による換地処分によって新たに形成されたもの
から構成されています。
また、土地の境界には、筆界のほかに土地所有者の所有権が及ぶ範囲の境(所有権界)があります。
参考図2:
通常は筆界と所有権界は一致しているのが原則ですが、一致しない場合があり得ます。
参考図3:
参考図4:
例えば、1筆の土地の一部について時効取得や譲渡が認められているため、筆界の変動がなくても、所有権界に変動が生じることがあります。
筆界特定制度は、その名のとおり筆界を対象とする制度ですから、所有権界の位置についての判断を示すことはできないということに注意が必要です。
もし、筆界特定の申請が所有権界に関する内容であった場合は、その申請は却下されます。
以上のことから筆界は境界(所有権の範囲)と一致することが多いのですが、一致しないこともあるので、きっちり区別して判断する必要があります。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説、日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士筆界特定実務の手引」)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、筆界特定制度でいう「筆界の特定とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2007/05/07(月) 登記・測量のQ&A 第036号「傾斜地の筆界」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第035号 「筆界と所有権界」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第034号 「国有地の払下を受けたとき」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第033号 「建物の合体とは?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第032号 「建物の区分とは?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第031号 「建物の合併とは?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第030号 「建物を分割する時」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第029号 「建物を取り壊した時」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第028号 「建物を増築・改築した時」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第027号 「建物を新築した時」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第026号 「家屋番号とは?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第025号 「建物の構造とは?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第024号 「建物の種類とは?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第023号 「用途地域って何?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第022号 「敷地権って何?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第021号 「区分建物」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第020号 「主たる建物と附属建物」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第019号 「登記できない建物」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第018号 「床面積に含まれない部分」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第017号 「建物の床面積はどうやって測るの?」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。