お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2009/01/22(木)
登記・測量のQ&A 第074号「行政書士とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第074号
「行政書士とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「司法書士」についてお話ししました。
土地家屋調査士が、土地や建物の現在の状況がどうなっているのかを特定する登記(表示に関する登記)を担当するのに対し、司法書士は、その土地や建物が売買や相続、贈与する場合などの権利関係の登記を担当する事などをご紹介しました。
今回は「行政書士」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
不動産の登記には行政書士が関わる場合もあるようですが、土地家屋調査士の業務にはどのように関わっているのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
行政書士(ぎょうせいしょし)は、行政書士法という法律に基づき、官公署に提出する書類等の作成や手続きの代理を行います。
土地家屋調査士が行う業務の中には、役所への許認可等の申請が伴う場合も多く発生します。そのような場合には行政書士の力を借りて業務を行うことになります。
許認可等の申請が伴う業務には次のようなものがあります。
・狭あい道路拡幅協議
・道路位置指定の申請手続
・道路の乗り入れ申請
・用途廃止払下手続
・農地転用手続
・開発行為許可申請
上記のような行政書士の業務が伴うような場合でも、土地家屋調査士が窓口となって業務を進めることができます。
また、行政書士の資格を併せ持っている土地家屋調査士も数多く存在します。
以上、土地家屋調査士と行政書士の関わりについて簡単にご紹介しましたが、もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「不動産鑑定士とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2007/05/07(月) 登記・測量のQ&A 第036号「傾斜地の筆界」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第035号 「筆界と所有権界」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第034号 「国有地の払下を受けたとき」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第033号 「建物の合体とは?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第032号 「建物の区分とは?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第031号 「建物の合併とは?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第030号 「建物を分割する時」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第029号 「建物を取り壊した時」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第028号 「建物を増築・改築した時」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第027号 「建物を新築した時」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第026号 「家屋番号とは?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第025号 「建物の構造とは?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第024号 「建物の種類とは?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第023号 「用途地域って何?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第022号 「敷地権って何?」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第021号 「区分建物」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第020号 「主たる建物と附属建物」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第019号 「登記できない建物」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第018号 「床面積に含まれない部分」
2007/04/13(金) 登記・測量のQ&A 第017号 「建物の床面積はどうやって測るの?」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。