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2007/10/25(木)
登記・測量のQ&A 第045号「分筆できない土地」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
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◆登記・測量のQ&A 第045号
「分筆できない土地」
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前回は「合筆の場合の地番の付け方」についてお話ししました。
合筆した土地の地番は、合筆前の首位の地番をもってその地番とすること、
合筆の登記には制限事項があることなどをお話ししました。
今回は「分筆できない土地」についてお話ししましょう。
問い
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土地の分筆は、その土地の所有者の意思でできると聞きましたが、分筆が制限されることは無いのでしょうか?
答え
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土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項はありません。
しかし実務上は、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができないとされています。
その理由としては、次のようなものがあります。
(1)土地の登記簿には、土地の地積が表示されますが、地積を表す際の最小単位は「一平方メートルの百分の一」(0.01平方メートル)で、それ未満は切り捨てられることになっています。
例えば、実際に0.0099平方メートルの土地があったとしても、登記簿には「0.00平方メートル」と表示されることになります。
ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができない、と解釈する事ができます。
(2)分筆登記がなされると、公図(地図)にも分筆した線が引かれます。
例えば、正方形をした0.01平方メートルの土地があったとすると、その土地の1辺の長さは、0.1m(10cm)になります。
この土地を、縮尺 1/500 の公図(地図)に書き込んだとしたら、図上では、1辺の長さが 0.2mm になってしまいます。
これでは公図(地図)から現地を特定することはできません。
ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができない、と解釈する事ができます。
以上、分筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「合筆できない土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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