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2004/09/07(火)

土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」

■■■■■登記の高野「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
                あなたの街の登記測量相談センター

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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2004/09/07(vol 15)━━━━━
                              
 ■■本日のコンテンツ■■

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【1】はじめに  :

【2】今日のテーマ:土地の境界はいつできたか

【3】登記豆知識 :[地目の定め方]その11

【4】編集後記  :親父の建物(母屋)に息子が増築をした
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【1】はじめに
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こんにちは!
土地家屋調査士の高野智仙です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今年の日本、異常気象に、地震、噴火と
天災に見舞われた年ですね。

南極の研究している友人から言わせると
ここ1万年の中でも地球の気候が穏やかだった方が
珍しいんだそうです。
(南極の氷は年度毎に層になっているのでその氷を調べるとその時代の気候とかが分かるそうです)

とは言うものの、できれば天災は無いほうが良いですね。


このメールは私と名刺交換していただいた方、
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【2】今日のテーマ:土地の境界はいつできたか
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質問
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登記所(法務局)で土地の図面と公図と呼ばれるものを取ってみました。

これら図面は土地の境界や土地の位置関係を調べるのに重要な役割がある
そうですね。

そもそも土地の境界というものは、いつどのような理由で定まっ
たものなのでしょうか。

答え
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明治政府の基礎を築いた大久保利通公は、イギリスに留学し西欧列強の
強さをまざまざと知り、日本を強くするために殖産興業と軍事力の強化に
乗り出します。そのひとつの柱として土地制度と地租制度の全面的改革が
ありました。

それが「土地所有権制度の確立」と「地租改正」です。

実際の作業は、全国の土地を測量・調査(境界確認、地目、所有者、面積
等の把握)して、公図や土地台帳・登記簿等が整備されていきました。

この測量は地押丈量(じおしじょうりょう)と呼ばれ、「土地ノ重複若シ
クハ脱落ナキヲ要スル為当初ニ之ヲ施行スル」とされました。

さらに「人民ヲシテ小村ハ一村ヲ通シ番、大村ハ各字限リ一地一筆毎ニ之
ニ番号ヲ附シ」、地番と地番の連続である公図等がつくられていきました。


この手続により、全国の土地に「地番」という番号が付せられ、土地の特
定制(地番、地目、地積、所有者名、土地の形、土地の境界の確定)がな
されました。

現在の土地境界の基本は、この地租改正当時に決められた「地番」と「地
番」の境目なのです。

このように作られた公図ですが、境界の位置を割り出す手がかりとして今
でも重要な役割を担っているのはこういった土地の沿革があるからです。

アジアで初めて西欧列強に対峙することができるようになった日本の根幹
に大久保公の地租改正事業があったのですが、彼の見た夢は「強い日本」
だったのです。

次回は「筆界確認測量図の押印なぜ必要」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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【3】登記豆知識 :[地目の定め方]その11
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牧場:獣畜を放牧する土地をいう。牧畜のために使用する建物の敷地、牧
草栽培地および林地などで、牧場地域内にあるものはすべて牧場とする。

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【4】編集後記  :親父の建物に息子が増築をした
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今回はごめんなさい。
ちっとも面白くないトリビアでしたね。
反省しています。次回はもう少し面白くしたいと思います。


最近、建物の増築をされる方が多くなってきた(?)ような気がします。
建物の大規模な増築をされる方もいらっしゃるかもしれませんから
一つだけ増築についてのアドバイスをしますね。


親父さんの建物に息子さんが銀行から融資を受けて
増築をするって事ありますよね。
この時の所有権の持分についてちゃんとアドバイスを聞かないと
贈与扱いなので、多額の贈与税を取られてしまいます。



法律上は、父親名義の建物に
息子さんが息子さんのお金で増築しても
建物の利用上・構造上一体(一つ)とみなされる場合は、
親父名義の建物となります。

納得いかな〜いという方もいると思います。
だって、お金を払うのは息子さんなのだから、

払った分だけの息子の権利も入れるべきであると。

でも、もしも増築した人が赤の他人や
遺産分割のもつれで喧嘩別れした兄弟だったときどうなります?
増築したのが俺だからその分の権利はあるから使わせてもらうぞ!

ということになりかねません。
そういう事態にならないように
建物の利用上・構造上一体(一つ)とみなされる場合は、
とにかくもともとの所有者である親父名義の建物となります。

その一方で、
@既存建物の固定資産の評価額をA
A増築の建築費用をBとすると

父親の持分 A/A+B
息子の持分 B/A+B

いうふうに実体の権利関係に所有権を直そうと思うのですが
これは親父の所有権を息子に一部譲るという形式に
なってしまいますので
税務署サイドでは
父親の建物の権利の一部を息子に贈与したとみなすのです。
このままでは、多額の贈与税まで取られてしまいます。

ちょっと、長くなってしまいましたので、
続きは次回にお話します。

こうならないためにも、手続き上の工夫をして
問題を解決していきます。


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回も、最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。
よろしければ、感想や、お便り頂けるとありがたいです。

あなたのご声援が、このメールレター作成の原動力です。\(_’ )
よろしくお願い致します。




私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご質問は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋調査士を
ご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/takano/

ただし、福井県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。





【発行所】
高野土地家屋調査士事務所 土地家屋調査士 高野智仙
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総数:16件 (全1頁)

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