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2003/12/16(火)
土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
■■■■■登記の高野「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!土地家屋調査士の高野智仙です。
街中クリスマスソングで賑わっていますが、師走も半ば、
さぞお忙しい毎日のことと存じます。
今年は、いろいろとお付き合いいただきありがとうございました。
来年もよろしくお願い申し上げます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、
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★★★★★★★今月15日の悩み相談宅急便★★★★★★
2003年12月15日
★★★★「親子二世帯住宅の建物登記について」★★★★
第4回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私は、来年、地元に戻って両親と一緒に暮らすため、父名義の建物(既に
登記されている)に増築しようと考えています。
食事、風呂等、生活はすべて別々にできる二世帯住宅にして、増築部分は
完全に遮断しないようにドアで間仕切りをする予定です。
増築部分の建築資金は、すべて私が出資しますが、建物の登記はどのよう
にすればいいのでしょうか?
答え
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1つの方法は、全体を一個の建物として、普通の増築登記として父と子の
共有名義の建物にすることができます。
もう1つの方法ですが、ご質問の内容から構造上と利用上の両面から、従
来の建物と増築する建物は、独立している状態でもありますので、この場
合、別々の建物として登記することが出来ます。
このような登記のことを、区分建物登記と言います。
この登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱
われることになります。
このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定するこ
とができますので有利な場合があります。
この登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物
でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。
参考までに、区分建物の要件を列記します。
1、1棟の建物であること。
2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮
断され、構造上と利用上の独立性があること。
3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
(廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)
次回は「字が異なる宅地は合筆できるか」です。
楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する
土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は
土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士を
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ただし、鯖江市を中心に嶺北を活動範囲としています。
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専任相談員 土地家屋調査士 高野智仙
相談センター
事務所
〒916-0022 鯖江市水落町1丁目16番20-1号
Tel:0778 51-6433 Fax:0778 51-6748
【発行責任者】 高野智仙 takano tomohisa
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2003. 12. 15
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