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2004/01/16(金)
土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し、道路位置指定」
■■■■■登記の高野「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の高野智仙です。
あっと言う間に、今月も半ばですね。
1年で最も寒い時期ですが、最近は徐々に日暮れが遅くなって来ました。
空気が乾燥して体調を崩しがちですが、どうぞご自愛下さい。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター鯖江窓口」http://to-ki.jp/takano/からお役立ち情報をお申し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお
届けしております。
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★★★★★★「土地を分筆し道路位置指定」★★★★★
第6回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私の土地をいくつかの区画に分筆し、分譲したいのですが、奥まった土地
にも建物が建てられるように、道路位置指定も取ろうと思います。どのよ
うな手続が必要でしょうか?
答え
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道路位置指定が必要か否か、あるいはその条件等は市町村役場や土木事務
所との打ち合わせが必要です。
必要な手続の流れは次のとおりです。
1、土地全体の境界確定測量を行います。
2、土地分筆登記をします。
3、道路位置指定申請に必要な書面や図面を、市町村役場や土木事務所に
提出し事前協議をします。
4、道路位置指定の条件を満たす工事を行い、関係官庁の検査を経て検査
済証が交付されます。
建築基準法では、幅員4メートル以上の道路に宅地が2メートル以上接し
ていなければ建物を建築することができません。
そのため、私有地を一般公道と同じように扱ってもらうため、役所(特定
行政庁)から道路の位置を指定してもらう手続をとることが道路位置指定
の意味です。
このような手続をしないと、奥まった土地の宅地の数×2メートル幅の私
道が必要になってしまいます。この計算によると、10区画の宅地には合
計20メートル幅の道路が必要だとしたら全くのナンセンスですね。
次回は「土地を購入したら滅失忘れ建物がある」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記豆知識[地目の定め方]
畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/takano/
ただし、鯖江市を中心に福井県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<鯖江窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 高野智仙
http://to-ki.jp/takano/
事務所
〒916-0022 鯖江市水落町一丁目16-20-1
Tel:0778-51-6433
【発行責任者】 高野智仙 takano tomohisa
ご意見・ご感想お待ちしております:takano@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.1. 16
参照ファイル(1)
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総数:16件 (全1頁)
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