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2003/10/31(金)
土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」
■■■■■登記の高野「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは。土地家屋調査士の高野智仙です。
最近はめっきり日暮れが早くなりましたね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、
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★★★★★★★「現地と公図(法務局に備え付けられている地図)の形が
違う」★★★★★★★
質問
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私の土地と隣地の間には境界杭があり、境界がはっきりしています。
ところが
法務局で公図(その地域の地図といわれる物)をとってみたところ、
現地と公図の形自体が違うのです。
境界杭の位置と公図の形とどちらが正しいのでしょうか?
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答え
まず境界とは、土地を分ける法律上の線をいいます。
当たり前かもしれませんが、土地は連続的に連なっているもので、
現地では、自分の所有している土地の境界線を見ることはできません。
法律上は、土地に番号をふって区分けしています。
この土地を区分する線の事を境界と言うのですが、
この境界は客観的に固定された線であって、
当事者の合意で移動、変更できるものではないのです。
例えば、隣同士が「公図の形が悪いからまっすぐにしましょう」と言って
境界杭を移動したとしても、法律上はなんら効力を生じさせるものではな
いのです。
境界はやはり公図のとおりでしかありません。
実際の境界と公図上の境界を比べて、
どちらが正しいか一概に言えませんが、
おおむね公図上の境界の方が正しい場合が多いようです。
また、その図面が公図(地図に準ずる図面)でなく、
国土調査等による17条地図(法務局に備わっている
精度の高い地図)であれば、17条地図の境界が優先します。
もし、隣接者との間で現地のように境界線を変更したいときは、
登記手続(分筆登記、所有権移転登記、交換登記)によって
変更する必要があります。
次回は「20年前建てた家は登記できるか」です。
楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、
鯖江市を中心に福井県内に限定させていただきますのでよろしく
お願いします。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<鯖江窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 高野智仙
相談センター
〒916-0022 鯖江市水落町1丁目16番20-1号
Tel:0778-51-6433 Fax:0778-51-6748
【発行責任者】 高野智仙 takano tomohisa
ご意見・ご感想お待ちしております:takano@to-ki.jp
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