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2004/03/22(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
■■■■■登記の高野「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の高野智仙です。
年度末は、公私にわたって何かと忙しい日々が続きます。
早く、ノーマルタイヤに交換しなければと思いつつ
今日まで来ています。
皆さんは、いかがお過ごしでしょうか?
さて、
このメールは私と名刺交換していただいた方、
「あなたの街の登記測量相談センター」
http://to-ki.jp/takano/の
お役立ち情報をお申し込みいただいた方、
鯖江商工会議所青年部の方に、
身近な問題として登記測量に役立つメッセージを
お届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/takano/info.html
本題に入る前に、
先月、知り合いの土地家屋調査士さんから
勧められたメールマガジン(以下メルマガ)で、
良い言葉が載せられていたものがありました。
すこし紹介しますね。
渡辺崋山「商人八訓」
(”渡辺崋山”は日本史に出てくる人物なので、
どこかで聞いた事があると思います、多分・・・)
この「商人八訓」、
商いの精神をものの見事に要約していますよ。
「商人八訓」
一.先ず朝は、召使いより早く起きよ
ニ.十両の客より百文の客を大事にせよ
三.買手が気に入らず返しにきたならば、売る時より丁寧にせよ
四.繁盛するに従って、ますます倹約せよ
五.小遣いは一文より記せ
六.開店のときを忘れるな
七.同商売が近所にできたら懇意を厚くして互いにつとめよ
八.出店を開いたら、三年は食糧を送れ
私の場合、6番目の”開店のときを忘れるな”
を実行しています。
初心の"仕事をさせていただきありがとうございます”
という気持ちを込めて新築建物の施主さんに
新築祝いをお送りしています。
このお祝いの品は、
”酒のあかし”さんと”フルーツ&ワインのおおつか”さん
にお願いしています。
酒のあかしさんのお店は、お酒の品質を保つため
間接照明にしたりと気配りされた現代版
民家建築のつくりで落ち着いた空間になっています。
この前、お伺いしたら
アルコールのない甘酒を販売していました。
すごくおいしそうで興味を引いたのを記憶しています。
それから、あかしさんは名門酒の寄せ処でもあるので、
県外の方への贈答などでも重宝です。
フルーツ&ワインのおおつかさんは、
店舗をモダンなつくりで統一してあり、
フルーツ達も気持ちよさそうに並んでいます。
それと、
おおつかさんはネット販売にも力を注いでおられるので、
季節のフルーツに興味のある方は是非こちらのサイトまで。
このサイト、かなりの力作で一見の価値アリです。
↓ ↓ ↓
http://www.e-kudamono.info/index.html
あかしさん、おおつかさんいつも無理な注文をして
ご迷惑をおかけしています。
これからもよろしくです。
では、本題に入りましょう。
★★★★★★「分譲マンションの敷地とはどこまでか」★★★★★
第10回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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分譲マンションの専用駐車場もマンションの敷地だそうですが、
マンションの敷地とは、どこまでの範囲をいうのでしょうか?
答え
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分譲マンション(以下建物とします)の所在する土地とは、
その建物全体が所在する土地、つまり建物が乗っている
土地のことです。
建物が一筆の土地の一部の上に乗っている場合でも、
その一筆の土地全部が建物の敷地となります。
建物が数筆の土地にまたがって所在するときは、
その数筆の土地全部が建物の敷地となります。
これは法律上当然に建物の敷地であるということから
法定敷地と呼ばれています。
また、建物または建物が所在する土地と一体として
管理または使用する土地であり、
区分所有者(分譲マンション所有者)が規約で「建物の敷地」
にすると定めた場合、
建物の敷地として取り扱われる土地があります。
これを規約敷地と呼びます。
例えば、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等の土地です。
これらは建物が建っていなくてもよく、
さらに建物が建っている土地(法定敷地)と
必ずしも隣接している必要はありません。
つまり、建物と離れた場所にある専用駐車場であっても、
規約で定めれば建物の敷地として取り扱うことができます。
次回は「マンション購入者に敷地の所有権はあるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
原野:耕作の方法によらないで雑草・灌木類の生育する土地をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する
土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は
土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/takano/
ただし、鯖江市を中心に福井県内に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
今回も、最後まで読んでいただきありがとうございます。
もっと、皆さんに役に立つメールレターにしたいと思っています。
どしどしご意見をお願いします。
これからもどんどん、良いレターにしていきます。
それでは、また。
【発行所】
高野土地家屋調査士事務所
http://to-ki.jp/takano/
事務所
〒916-0022 鯖江市水落町一丁目16-20-1
Tel:0778-51-6433
【発行責任者】
高野智仙 takano tomohisa
ご意見・ご感想お待ちしております:takano@to-ki.jp
[人物紹介]
渡辺崋山 1793〜1841(寛政5〜天保12)
三河国・田原藩の江戸半蔵門外藩邸に生まれる。
江戸詰留守居役を務め、
日本の海防強化を目的とした秘密結社「尚歯会」を
高野長英、小関三英、江川坦庵ら、多くの蘭学者と結成。
当時の日本人で、最も外国事情に明るい人物の一人。
蘭学を通して得た多くの外国情報を背景に国際情勢を論じ、
鎖国日本が世界の水準よりはるかに遅れていると攘夷に反対を唱え、
それがのちに、幕府に断罪される「蛮社の獄」に発展する。
渡辺崋山「商人八訓」に関する引用:日本一の経営者マガジン『がんばれ社長!今日のポイント』http://www.mdinc.jp/melma
[お店紹介]
おおつかフルーツ
---新鮮な果物を感動とともにお届けするおおつかフルーツ---
連絡先は
電 話 0778-51-0159
FAX 0778-52-0753
〒916−0025
福井県鯖江市旭町3-2-4
営業時間 AM8:30〜PM8:00
定休日 毎月第1・第3月曜日
酒のあかし
---名門酒 寄せ処---
連絡先は
電 話 0778-51-0263
FAX 0778-51-0321
〒916−0047
福井県鯖江市本町4丁目3−22
営業時間 AM9:00〜PM8:00
定休日 毎月 日曜日
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.03. 22
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