お役立ち情報バックナンバー

2004/04/30(金)

土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」

■■■■■登記の高野「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士の高野智仙です。


今年度も引き続きお役立ち情報を
配信させていただきたく存じますので、
お付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。


このメールは私と名刺交換していただいた方、
「あなたの街の登記測量相談センター」
http://to-ki.jp/takano/の
お役立ち情報をお申し込みいただいた方、
鯖江商工会議所青年部の方に、
身近な問題として登記測量に役立つメッセージを
お届けしております。


配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/takano/info.html



まもなくゴールデンウィークに突入しまね。
この休みを何に使いますか?

私の場合、
開業して初めてのゴールデンウィークなので
一度、自分を見つめなおそうかなと思っています。
といっても、大それた事ではなく
名刺にプロフィールを載せたいので
短い文章でどうやって自己PRしようか考えているのです。
でも、これ結構難しい。

自分の長所を見つける事って、
今までちゃんとしてなかったので
ちょっとした、未開の地への探検みたいですね。
なにが出るやら・・・



それでは、本題に入ります。
今回でマンションに関することはおしまいです。

★★★★★「マンション購入者に敷地の所有権あるか」★★★★★
 

第11回・土地建物悩み相談Q&A

問い
------------------------------------------------------------------
私は、ある分譲マンションを購入したのですが、権利証や登記事項証明書
(登記簿謄本)に記載している敷地権(敷地権の種類・所有権)とは何の
ことなのでしょうか。
私は、マンションの敷地に対して所有権を持っているのでしょうか?

答え
------------------------------------------------------------------
昭和59年の区分所有法(マンション法)の改正により、それまで別々に
登記されていた土地、建物(専有部分)登記簿が一体となりました。

敷地権とは、その土地に持っている所有権や地上権等の権利のことを言い
ます。ですから、あなたのマンションの権利(所有権)は、その建物(専
有部分)だけでなく、マンションの敷地にも及んでいるのです。

また、敷地権は建物(専有部分)と一体として処分しなければならない扱
いとなっています。

マンションの敷地以外の土地で、一体として利用される土地(例えばマン
ションまでの通路、庭、駐車場等)も規約により建物の敷地とみなされた
場合は、これらの土地にも敷地権が及ぶことになります。

なぜそのような扱いをするかと言うと、マンションの所有者(区分所有者)
は土地の所有権又は地上権等を共有しているわけですが、通常マンション
の戸数は1棟でも50戸とか100戸は普通にありますし、同じ敷地に何
棟も建設される場合もあります。

そのように多くの所有者の持分の登記や抵当権の登記等を、いちいち土地
の登記簿に記載すると、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまいま
す。

そこで、敷地権の登記の合理的なところは、土地の登記簿に1棟の建物全
体の表示と敷地の権利について、敷地権という表示だけを記載することに
より、区分所有者が持っている土地の権利はマンションの専有部分の登記
簿を使うことで一緒にまかなおうとする画期的な手法なのです。

次回は「隣の家の土地との境界線を確定したい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
塩田:海水を引き入れて塩を採取する土地をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する
土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は
土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/takano/
電話番号0778-51-6433 高野智仙



【作者後記】

最近、携帯電話の迷惑メールが巧妙になってきました。

迷惑メールに解除(拒否)ボタンが付いていて
このボタンをクリックすると
相手先につながってしまうというもの

もしかしたらいつか引っ掛かってしまうかも・・・
と思う反面
よくもまあ、いろんなことを思いつくなあと
感心してしまいます。
迷惑メールにはくれぐれもお気をつけください。



今回も、最後まで読んでいただきありがとうございます。
もっと、皆さんに役に立つメールレターにしたいと思っています。
どしどしご意見をお願いします。

時々、このメールの記事を書くために
取材(と言うほどのものではないのですが)に
行くことがあるかもしれませんが
その時は、むげにしないでくださいね。

これからもどんどん、良いレターにしていきます。
それでは、また。


【発行所】
高野土地家屋調査士事務所 
http://to-ki.jp/takano/

事務所
〒916-0022 鯖江市水落町一丁目16-20-1
Tel:0778-51-6433
【発行責任者】
高野智仙 takano tomohisa
ご意見・ご感想お待ちしております:takano@to-ki.jp

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