お役立ち情報バックナンバー

2004/05/19(水)

土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を知りたい」

■■■■■登記の高野「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
            あなたの街の登記測量相談センター

URL http://www.to-ki.jp/takano/ E-MAIL takano@to-ki.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2004/05/19(vol 12)━━
                              
 ■■本日のコンテンツ■■

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【1】はじめに

【2】今日のテーマ:うちの土地(敷地)の境界線を知りたい

【3】登記豆知識[地目の定め方]その8

【4】編集後記: お客さんの気持ちが分からない


このメールは私と名刺交換していただいた方、
「あなたの街の登記測量相談センター鯖江窓口」
http://to-ki.jp/takano/からお役立ち情報をお申し込みいただ
いた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお
届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/takano/info.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】はじめに
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは!土地家屋調査士の高野智仙です。

いつもご愛読ありがとうございます。

前回、このメールマガジンを配信してから少し日数が経ってしま
いました。本当は月に2回くらいのペースで配信しようと思って
いるのですが、だいぶ期間があいてしまいました。(^^ゞ

申し訳ありませんでした。

さて、かなり久しぶりのメルマガとなりましたので、最初にこの
メルマガの趣旨をご説明致しますね。

このメルマガは、
本当に単純で、
1)土地家屋調査士をもっと身近な存在にしたい
2)市民の生活の中に土地家屋調査士という業種を定着させたい
という趣旨のもとに発行しています。

そのため、なるべく「専門用語」を使わないで
お話しするように心がけています。

それでも、難しかったらごめんなさい。
難しかったらすぐメールください。がんばって手直しをします。
E-MAIL   takano@to-ki.jp


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】今日のテーマ  うちの土地(敷地)の境界線を知りたい
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第12回

相談
----------------------------------------------------------
相談というのは、うちの土地のことなんです。

ちらほら私の耳に
「だれだれさん家の仲の良かった兄弟も相続がうまくいかなくて
喧嘩している」
という話が入ってきます。
将来の話ではあるのですが、私が亡くなっても残された者が喧嘩
することなくちゃんと相続できるようにいろいろ準備しておきた
いと思っています。

例えば、この土地を
誰か一人に相続させるにしても、
土地を相続分に応じて分けるにしても
敷地の正確な形と面積を知っておきたいと思っています。

ただ、お恥ずかしい話、買ったときから土地(敷地)には
境界杭が無いのでどこからどこまでが私の敷地なのか
実のところ分かっていません。

そこで、改めて土地(敷地)の正確な形と面積を知りたいのです。
どのような手続で土地の形と面積を知ることができるのでしょうか?

答え
----------------------------------------------------------
土地の形と面積を知りたいということは、
土地の境界線を知る事を意味します。 

まず、法務局で公図や地積測量図を、役所で土地境界確定図等
が保管されているか調べてみてください。
それと、土地境界確定図は、ご自身も知らずに保管されている事
があります。例えば、土地を購入されたときの売買契約書の中に
一緒に入っていたということがあります。

もし、過去の確定図面が見つかった場合は、
その過去の確定図面と現地の状況が一致しているか確認します。
図面と一致している事が確認できたなら、
次に隣接者との立会いに入ります。
立ち会いでは、隣接者と土地の沿革のことや現況線が境界線と一
致するかどうか等が話し合われます。
隣接者が立会いの説明で納得されたなら、
そこが土地の境界であると考えられます。
ようやくそこで土地の境界を知る事ができるのです。
そして、初めてそこに境界の境であることの証として
境界杭を埋設する事になります。

もし、過去の確定図面がない場合は、
土地家屋調査士に依頼し現在の状況における面積計算図
(隣地も含む求積図)を作成し、土地の面積、間口なども参考に
しながら、立ち会いによって境界を調べていくことになります。

 こうして境界が確定したら、「境界確認図」を作成しておくこ
とが大切です。この境界確認図には、隣接者(役所も含む)の境
界承認印と立会いの日付を入れておくことも忘れないように。

 そして、何よりこの図面を大切に保管し、境界杭を管理してお
くことが、将来の境界紛争の予防に大いに役立つことと思います。


 次回は「買った土地の面積が少ない」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 【3】登記豆知識[地目の定め方] その8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に必要な土
地をいう。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 【4】編集後記 : お客さんの気持ちが分からない
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

私事ですが、今月からさばえIT塾に参加します。

入会の理由は
今やホームページを作ることによって、「先行者メリット」が得
られる時代ではないとはいえ、

早くホームページを作って、ある程度のノウハウをためていかな
いと、5年後にはたくさんのお客さんを失ってしまう可能性は非
常に高いと考えたからです。

(かんがえすぎかな〜)

インターネットに関しては、お客さんの方がインターネットの使
い方をよく知っていて、経営者のはるか前を歩んでいます。

インターネットを利用する時のお客さんの気持ち、インターネッ
ト上でのお客さんの行動パターン、またインターネットを通じて
どのようにお客さんにアプローチするか、そう言った点について
はチンプンカンプンです。

通常の商売では、豊富な経験をもとに「お客さんの事だったら、
任せてよ」と言う感じでも、ことインターネットに関して同じよ
うに言えるでしょうか? 

そしてこの状態が、このまま5年続いたとしたら・・・。
どうですか、何だか怖くなって来ませんか?

あなたが考えるよりも、世の中進んでいるかも知れませんよ。(^.^)

鯖江IT塾では、そのインターネットへの無知さを嫌というほど
知らされました。
前回は、お客様への対応メールの内容とその検討についてでした。

さばえIT塾ホームページ...タイムリーに情報更新中!
http://www.sabaecci.or.jp/itj/


今回も、最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。
よろしければ、感想や、お便り頂けるとありがたいです。

あなたのご声援が、このメールレター作成の原動力です。\(__ )
よろしくお願い致します。




私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物に
ついて、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋
調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談
をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/takano/

ただし、福井県内に限定させていただきますので
よろしくお願いします。

【発行所】
高野土地家屋調査士事務所 土地家屋調査士 高野智仙
http://to-ki.jp/takano/

事務所
〒916-0022 鯖江市水落町一丁目16-20-1
Tel:0778-51-6433
【発行責任者】
高野智仙 takano tomohisa
ご意見・ご感想お待ちしております:takano@to-ki.jp



バックナンバーリスト

2004/09/07(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2004/07/23(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2004/06/10(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2004/05/19(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を知りたい」
2004/04/30(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2004/03/22(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2004/03/03(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2004/02/16(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2004/02/02(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2004/01/16(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し、道路位置指定」
2004/01/06(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」
2003/12/16(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
2003/12/01(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」
2003/11/21(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
2003/10/31(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」

総数:16件 (全1頁)

 1