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2004/03/03(水)
土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
■■■■■登記の高野「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の高野智仙です。
今日からいよいよ3月ですね。
庭の木の芽もほころんで来ました。
年度末は何かと忙しいことが続きますが、張り切って行きましょう!
ところで、皆さん確定申告もう終わりました?
私、事業者として初めての確定申告なのでかなり緊張しています。
といっても、実は鯖江市本町4丁目の高田税理士さんにお願いしているので安心なんです。高田さんは、若い税理士さんですが、すごく親切に、(ぜんぜん税について分かっていない私にも)わかりやすく説明していただいているので心強い人です。恥ずかしがらずもっと早くに聞いていれば、と思ってしまいました。高田さんありがとうございます。
さて、
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター鯖江窓口」http://to-ki.jp/takano/からお役立ち情報をお申し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお
届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/takano/info.html
★★★★★★「相続した土地の場所が不明」★★★★★
第8回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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父が亡くなり、ある山林を相続したのですが、私はその土地に行ったこと
もなく、父からなにも聞いてなかったのです。
今、手元に図面等は一切なく、その土地の登記簿謄本と資産証明書、遺産
分割協議書しかないのですが、その土地の所在(場所)を知る方法を教え
て下さい。
また、この機会にその土地を実測して図面を作っておきたいのですが可能
でしょうか。
答え
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市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、あまり
ないでしょうが、普段はなじみのない山林のような土地になると、問いの
ような事例も当然ありうることです。
原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、特
に山林になると測量が粗雑だったと言われています。
原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧なこ
とが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。
従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から調べま
す。
公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調査
し、隣接地の所有者を調べます。
それらの資料や隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を特定して行く
のです。
山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、現地に
詳しい人からの証言等によります。
こういった機会に境界を決め、永久的な境界杭を埋設して、隣接地の所有
者と確認した図面を残しておくことは将来のためにも重要なことです。
次回は「分譲マンションの敷地とはどこまでか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
牧場:獣畜を放牧する土地、牧畜のために使用する建物の敷地や牧草地
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/takano/
ただし、鯖江市を中心に福井県内に限定させていただきますのでよろしく
お願いします。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<鯖江窓口>
土地家屋調査士 高野智仙
http://to-ki.jp/takano/
事務所
〒916-0022 鯖江市水落町一丁目16-20-1
Tel:0778-51-6433
【発行責任者】 高野智仙 takano tomohisa
ご意見・ご感想お待ちしております:takano@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.3.3
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総数:16件 (全1頁)
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