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2004/02/02(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
■■■■■登記の高野「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士の高野智仙です。
はやいものでもう2月になりました。
学校ではインフルエンザが大流行とのことですが、タイでは鳥インフルエ
ンザといった耳慣れない病気で鶏が感染して問題になっているようです。
免疫力を高めるには栄養と睡眠は欠かせません。疲れたら早めに休んで、
しっかり体を守ってください!
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター鯖江窓口」http://to-ki.jp/takano/からお役立ち情報をお申し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお
届けしております。
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★★★★★★「土地を購入したら滅失忘れ建物」★★★★★
第7回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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A氏から土地を購入し、建物を新築しました。
登記をする前に、念のため法務局で登記簿を閲覧してみたところ、B氏
所有の建物が登記上残っていることを発見しました。
前土地所有者A氏に問い合わせたところ、A氏の建てた古家は取り壊した
時に滅失登記をしており、B氏については全く知らない人だということで
した。
私はどうすればいいのでしょうか?
答え
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不動産登記法によれば、建物滅失登記は、建物が滅失した時から1ヶ月以
内にその所有者が申請しなければなりません。
所有者が死亡したときは、その相続人から相続証明書を添付して申請する
ことになっています。また、所有者が変更したときは、所有権の変更証明
書を添付して新所有者から申請することも可能です。
この事例を推測すると、B氏の建物はかなり昔に取り壊したもので、土地
の所有権が代々移り変わったにもかかわらず、この建物だけが登記上残っ
てしまっていたようです。
この場合、B氏の相続人がわかればいいのですが、不明な場合は法務局の
登記官に対して、現地調査のうえ職権によって建物登記の閉鎖をするよう
に申し出をすることができます。
よって、滅失登記を申請するか、滅失登記の申し出をしなければ、今後いつ
までも建物登記簿に残ることになってしまいます。
次回は「話し合いによる区画変更は可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記豆知識[地目の定め方]
宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/takano/
ただし、鯖江市を中心に福井県内に限定させていただきますのでよろしく
お願いします。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<鯖江窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 高野智仙
http://to-ki.jp/takano/
事務所
〒916-0022 鯖江市水落町一丁目16-20-1
Tel:0778-51-6433
【発行責任者】 高野智仙 takano tomohisa
ご意見・ご感想お待ちしております:takano@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004.2. 2
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