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2004/06/10(木)

土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」

■■■■■登記の高野「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
             あなたの街の登記測量相談センター

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━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2004/06/10(vol 13)━━
                              
 ■■本日のコンテンツ■■

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【1】はじめに

【2】今日のテーマ:買った土地の面積が少ない

【3】登記豆知識[地目の定め方]その9

【4】編集後記:保険のシェイプアップしてますぅ?


このメールは私と名刺交換していただいた方、
「あなたの街の登記測量相談センター鯖江窓口」
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いた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお
届けしております。

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http://to-ki.jp/takano/info.html

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【1】はじめに
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こんにちは!土地家屋調査士の高野智仙です。

いつもご愛読ありがとうございます。


今回は、ちょこっとだけ嬉しいご報告から。(^^)

昨日の夜、家の中に蛍が飛び込んできました。
あの独特のやさしい光、和みますね。つかれた一日を癒してくれ
ました。

でも、迷い蛍ですね。好きな人を探して我が家に迷い込んだんで
すね。家にいても相手の蛍に出会う事は無いので、外に逃がして
あげました。わずかな時間でしたが今年初めての蛍でした。
 でも、どうやって入ってきたんだろう?


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【2】今日のテーマ  買った土地の面積が少ない
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第13回

相談
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私は、家を建てようと思い、ある不動産業者の仲介で土地(220
u)を購入しました。

私は土地の面積というものは、登記簿記載の面積通りであるものと
思っていましたし、境界杭も入っていたので特に改めて測量をして、
その面積による契約(実測精算)をせずに登記簿面積による契約を
してしまったのです。

ところが家を建てる段になり、建築業者から面積が登記簿より9u
少ないと言われました。今から減額請求することは不可能でしょう
が、今後のためにも登記簿の面積を実際の面積に訂正していおきた
いのですがどうすれば良いのでしょうか。

答え
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境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致
しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いよう
です。

その理由としては、

1、元々の面積が測量誤差で違っていた。

2、途中で分筆登記したときに求積ミスがあった。

3、境界石が移動した。

等いろいろなことが考えられますが、いずれにしても大ざっぱな測
量ではなく土地家屋調査士に依頼し、正確な土地の測量図を求め検
討してみることが必要です。

さらに登記簿面積を正しい面積に直す登記(地積更正登記)として
おけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ手だてにもなることでしょう。



次回は「地番と住居表示の違いがわからない」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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 【3】登記豆知識[地目の定め方] その8
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池沼:灌漑用水でない水の貯留地
ポイントは、農業用に使われていないものであること

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 【4】編集後記 : 保険のシェイプアップしてますぅ?
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前回お話したさばえIT塾の続きなんですけど、
「ホームページさえつくればいいのかなぁ」
なんて甘い考えでいたんですよ〜

本当に甘かった。

ルールは無いけど筋というものがあるんですね、
ホームページ作成にも。

最近ちょっと、半泣き状態でさばえIT塾についていってます。
今は、「英語ができないから今日の学校行きたくな〜い」
という感じです。

と、話はそれましたが
今回の編集後記は
私と同じ頃にさばえIT塾に参加された(有)ワイズチョイスの
前澤さんの紹介ですよ〜。
前澤さんのホームページは良い出来なので
私にとっては、さばえIT塾の良きライバルなんです。


ワイズチョイスさんは保険と資産づくりのアドバイザーをしてい
るのですが、そのホームページは専門用語をほとんど使わずやさ
しく書かれているつくりになっています。

保険は家の次に大きな商品なので、将来のことをちゃんと見据え、
保険を知らないといけないんですよね〜。


基礎から保険のことをお勉強したい方は、
  ↓   ↓   ↓
http://www.wisechoice.jp/
のホームページをお読みください。

それと、「前澤さん、がんばるな〜」と思ったのが

ワイズチョイスでは
お金や保険に関するセミナーやフラワーアレンジ教室などを
していたり
http://www.wisechoice.jp/seminor.html

わいずレターという地域と保険の情報誌を発行したりと
http://www.wisechoice.jp/pdf/wiseletter2004_01.pdf

地域に根ざした活動をしているんです。

そうそう、今回(5,6月号)のわいずレターには、
童話「うさぎとかめ」の後日談が載っているんですよ〜

「二回目のかけっこでうさぎが勝った!」と思っているあなた、
まだまだです。この後日談は奥が深かった〜。

わいずレターに興味を持った方はこちら
  ↓   ↓   ↓
http://www.wisechoice.jp/company.html#wiseletter






今回も、最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。
よろしければ、感想や、お便り頂けるとありがたいです。

あなたのご声援が、このメールレター作成の原動力です。\(_’ )
よろしくお願い致します。




私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物に
ついて、登記・測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地の境界に最も詳しい専門家、土地家屋
調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談
をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/takano/

ただし、福井県内に限定させていただきますので
よろしくお願いします。

【発行所】
高野土地家屋調査士事務所 土地家屋調査士 高野智仙
http://to-ki.jp/takano/

事務所
〒916-0022 鯖江市水落町一丁目16-20-1
Tel:0778-51-6433
Fax:0778-51-6433
【発行責任者】
高野智仙 takano tomohisa
ご意見・ご感想お待ちしております:takano@to-ki.jp


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総数:16件 (全1頁)

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