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その他のお役立ち情報 No.6
ADR境界問題相談センターとは
Question
土地家屋調査士会には「ADR境界問題相談センター」があるそうですが、どのような活動を行っているのでしょうか?
Answer
民間紛争解決手続における代理権が与えられた認定土地家屋調査士は、土地境界の専門家として、弁護士と共同で境界紛争の早期解決をめざし、社会に貢献する業務を担っています。
「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)では、法令で定める基準・要件を満たしている「ADR手続実施者」を法務大臣が認証し、利便性の向上を図っています。
全国の各都道府県にある土地家屋調査士会では、この「ADR手続実施者」の認証を受けて、境界問題相談センターを設立し、活動を行っています。
土地の境界に関する問題が発生し、当事者同士の話し合いがうまく行かないときは、裁判所だけではなく境界問題相談センターという「民間のADR機関」にご相談いただければ、仲介役となって紛争解決のお手伝いをするというのが「境界問題相談センター」です。
実際には「土地の境界に関する専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が、チームを組んで境界紛争解決のお手伝いをする。」というものです。
※ここで言う「境界問題相談センター」は総称であって、各土地家屋調査士会により呼称は異なります。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
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(新不動産登記法Q&A)
平成17年に改正された、新不動産登記法に関連したQ&Aです。