- お役立ち情報 Q&A
- 法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正するの?
新不動産登記法Q&A No.8
法務局の地図が間違っていた時の訂正
Question
亡父から相続した土地について、先日用があり、登記所へ登記簿謄本と図面を取りに行きました。その際地図に載っている私の土地の形が違うと感じました。
こんな時、地図を訂正していただけるのもでしょうか?
Answer (平成17年9月28日現在の情報です)
登記所(法務局)には、土地や建物が誰のものか権利関係を載せた「登記簿」という帳面の他に、土地や建物の形状などが載っている図面や地図も保管していたってご存知でしたか?
登記所が管理している大抵の図面は、私たちが登記申請をする際に、申請書と一緒に付けて提出したものです。
その図面は、以後登記所が管理することになりますので、その図面に誤りがあったり様式に適合しなかったときには、訂正をその申請者に求めることになります。
その一方で、「地図」の管理は、登記官が行うものとなっています。
と言いますのも、
この「地図」は、不動産登記法の第14条で、「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。」と規定されており、登記官の権限で登記所に備え付けなければならないからです。
そのため、それら地図(及び建物所在図)などに記載されている内容に誤りがある場合には、登記官がその権限で訂正する事になります。
ここまで話を聞くと、地図の訂正は、登記官にお願いすれば出来るように聞こえますが、実はそうではなく、大きく2つのパターンに分かれます。
ひとつめは、軽微な訂正の場合
もう一つは、複雑な訂正の場合です。
1)軽微な訂正の場合
既に登記所に提出されている地積測量図や保管されている図面などの資料から、明らかに地図に誤りが発見できる場合です。
例えば、
- 分筆線の記入を忘れていたり間違った線を入れてしまった場合
- 地番の記入ミス
- 合筆の際に土地の手入れを忘れてしまった場合
- 旧土地台帳付属地図を作り直した時に筆界等を誤ってしまった場合
などをさします。
こちらは、登記官に直接(口頭または申出)お願いすれば登記所保管の資料をもとに訂正をしてもらえるタイプで、誤りを証明する図面類の提出は不要です。
2)複雑な訂正の場合
こちらは、登記所の資料では地図の誤りが発見できず、地図訂正することで、隣接の土地の区画又は位置若しくは形状にまで影響を与えるような場合を言います。
この場合、地図の訂正には、土地所在図や地積測量図などの資料をもとに誤りがある事を証明しなければなりません。
そして、地図訂正の多くはこちらの場合です。結果として地図訂正には誤りを証明する図面類を提出しなければなりません。そのため、改正不動産登記法では、地図訂正の申出人は土地の所有者かその承継人となりました。
と、ここまで駆け足で説明してしまいました。
今回の質問の案件が、軽微なものか複雑なものか推し量ることがでなかったので、一般的な答えとなってしまいました。
もし質問者の方が、以上の説明から軽微ではなく、複雑なものに感じてしまいましたら、まずは、お一人で判断なさらずに、お近くの土地家屋調査士に相談して、色々な視点から的確なアドバイスをもらった上で、地図訂正を進められることをお勧めします。
最後になりましたが、これら地図類も登記簿同様土地の形状を調査する際の重要な資料になります。そういう意味で「あなたの不動産を守る」ために、地図訂正も大きな意義を持っています。
ご相談はこちらへどうぞ
あなたの土地・建物の存する地域をお選びください。
当センターに相談窓口として登録されている土地家屋調査士事務所の中から、その地域に事務所を有する 土地家屋調査士事務所 をご紹介します。
- 北海道
-
青森県
岩手県
宮城県
秋田県 山形県 福島県 -
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県 千葉県 東京都
神奈川県 -
新潟県
富山県
石川県
福井県 山梨県 長野県
岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 -
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県 奈良県 和歌山県 -
鳥取県
島根県
岡山県
広島県 山口県 -
徳島県
香川県
愛媛県
高知県 -
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
目 次
(新不動産登記法Q&A)
平成17年に改正された、新不動産登記法に関連したQ&Aです。