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新不動産登記法Q&A No.11
筆界特定制度の創設経緯
Question
改正されたばかりの不動産登記法にさらに追加した筆界特定制度は、どのような経緯で創設されたのですか?
Answer (平成17年11月6日現在の情報です)
これまで隣地との境界紛争があったとき、解決手段は民事訴訟(裁判)だけでした。
この境界を争う裁判は、所有権確認訴訟と境界確定訴訟の2種類があります。
(1)所有権確認訴訟
所有権確認訴訟においては、争いの対象は所有権(広い意味で所有権界のみならず、占有界)の及ぶ範囲であり、その確認訴訟であります。 よって、根本的な境界紛争解決としての境界確定には及びません。
(2)境界確定訴訟
これに対し、境界確定訴訟は、本来国家が引いたはずの地番と地番の界(筆界=公法上の境界)を探し出す作業であるので、根本的な境界紛争が解決します。
しかし、裁判には時間がかかるという問題点があることに加えて、裁判官は、筆界の問題について必ずしも専門的知識を有しておらず、専門的知識や経験を手続に反映させることが十分とはいえない場合もありました。
そこで、法務省民事局が(財)民事法務協会に、裁判外で境界紛争を解決する制度について調査研究を委託しました。
新たな土地境界確定制度の創設に関する要綱案の発表、意見募集の手続き、そして、国会の審議を経て、独立の立法ではなく、不動産登記法の一部改正というこの新しい筆界特定制度になったものと考えられます。
新しい筆界特定制度の創設によって、専門的識見を活用して迅速かつ合理的な解決を図ることができるようになりました。
手続のメニューが増えるとともに、筆界特定の結果を境界確定訴訟に活用することもでき、筆界に関する紛争を、合理的に解決することが期待されます。
参考図書:『Q&Aでわかる「筆界特定制度」』著:鈴木仁史(日本法令)
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(新不動産登記法Q&A)
平成17年に改正された、新不動産登記法に関連したQ&Aです。