新不動産登記法Q&A No.19
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地図に準ずる図面とは

Question

先日、法務局に我が家の土地の地図を取りに行きました。すると、申請書に「地図に準ずる図面(公図)」とあり、写しをもらいましたが、これは、我が家の土地の形とずいぶん違います。 地図に準ずる図面とは何でしょう?

Answer (平成17年11月6日現在の情報です)

法務局には、土地の図面として
(不動産登記法14条)地図、地図に準ずる図面、地積測量図等が保管されています。

(1)不動産登記法14条地図とは

不動産登記法14条地図とは、登記所に備え付けられ、土地の区画および地番を明確にし、現地復元能力をもった「地図」です。
地図は、一筆または二筆以上の土地ごとに作成され、電磁的記録に記録することができます。
不動産登記簿には不動産の現況が正確に表示され、特定される必要があるところ、地図に関しても区画、地番を明確にし、現地復元能力をもったものが必要であることから、不動産登記法14条地図は、不動産の権利関係の公示、不動産取引の円滑化という登記制度の観点から作製されるものです。

(2)地図に準ずる図面(公図)とは

地図に準ずる図面とは、不動産登記法14条地図が備え付けられるまでの間、これに代えて登記所に備え付けられる図面で、土地を特定し、土地の位置、形状、地番等を明らかにする資料として広く利用されています。
地図に準ずる図面の由来は、明治時代から、登記簿や土地台帳とともに、土地の客観的な状態を示す公的資料として役所に備え置かれてきた公簿の1つなので、一般に「公図」といわれています。
公図の原型は、明治時代初期の「野取絵図」や明治時代中期の「更正図」であるといわれていますが、その多くは、地租徴収の資料として作製されたものであり、地租を少額にするため、「縄伸び」が多くみられます。

(3)地積測量図とは

地積測量図とは、土地の表題登記、分筆登記、地積変更登記など、登記簿上の地積に異動を生ずる登記の申請をする際に添付して提出される図面です。
もともとは、地積の求積方法・算出根拠を知るために添付されたものですが、現在は申請にかかる土地の地積および求積方法、方位、地番、隣地の地番を明らかにするとともに、境界標があるときは境界標を、ないときは近くの「恒久的地物」、すなわち恒久的に存在するものとの位置関係を記載することとなっており、現地特定・復元機能を有します。

以上のように、地図に準ずる図面(公図)の精度は、作製時期・経緯、作製方法、地目等によりさまざまであり、一般的に、距離、面積、方位、角度のような定量的側面はそれほど信用することができないので、これのみで現地復元能力を有していません。

ですから、あなたの家の土地の形とずいぶん違かもしれません。

しかし、あなたの家の土地とお隣の土地や道路などとの配列状況、筆界が直線であるか、曲線であるかといった定性的側面についてはかなり信用することができるものです。

参考図書:『Q&Aでわかる「筆界特定制度」』著:鈴木仁史(日本法令)

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