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新不動産登記法Q&A No.6
本人を確認する手段はどう変わったか
Question
不動産登記法が改正されて、本人を確認する手段が変わったと聞きましたが、どう変わったのでしょうか?
Answer (平成17年8月31日現在の情報です)
以前の不動産登記法では、所有権移転や抵当権設定を行う場合、本人を確認する手段として権利書(登記済証)を必要としていました。
それは権利証というものが、登記完了を通知する機能、登記申請時に登記義務者本人を確認する機能を有していたからです。
ところが、不動産登記法改正により必要書類を電子データで提出する「オンライン申請」が導入されたため、権利書という書面自体を利用できなくなってしまったのです。
つまり、従来の権利書をスキャナー等で電子データに変換すると、改ざんされてしまう危険性があるため、オンライン申請では、権利書が本人確認できるだけの信頼性を確保されないであろうということなのです。
そのため、これに代わる本人確認手段が必要となりました。
そこで、インターネット経由で本人確認できる手段として権利書に代えて登記識別情報を創設したのです。
(詳しくは、「権利証の廃止について」を参照してくださいね)
また、この登記識別情報ができない場合には、以前の不動産登記法で認められていた保証書制度の事前通知(登記申請前に登記官が本人確認をする制度)を所有権に関する登記以外の全ての権利に関する登記に拡張して、新しい事前通知制度を創設しました。
さらに、事前通知制度に代えて資格者代理人等が登記官に代わってする本人確認制度も創設しました。
寄り道が長くなってしまいましたが、以上をまとめると本人確認をする手段が、以前の登記法と改正後の登記法では次のように変わったということです。
以前の登記法:権利書
改正後の登記法:登記識別情報
本質はどちらも不動産登記法上の固有の本人確認の手段(本人を確認できる「情報」ともいえますね)であるということなのです。
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(新不動産登記法Q&A)
平成17年に改正された、新不動産登記法に関連したQ&Aです。