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新不動産登記法Q&A No.16
境界確定訴訟と筆界特定制度の相違点 その2(筆界特定制度での改良点)
Question
境界確定訴訟と筆界特定制度とは、どのような相違点がありますか?
Answer (平成17年11月6日現在の情報です)
境界確定訴訟と筆界特定制度の相違点は、次図の通りです。
境界確定訴訟の問題点 と 筆界特定制度での改良点 とに分けて説明します。
当ページでは筆界特定制度での改良点について説明します
現在の境界確定訴訟における問題点は以下の通りです。
→詳しくは境界確定訴訟の問題点を参照してください。
- 時間・経済的コストかかる
- 裁判官が必ずしも判断権者として適さない
- 専門家の審理への関与が当然には保障されていない
- 資料の不十分さ
- 当事者対立構造をとっているので隣人関係に悪影響を及ぼすおそれ
- 公示の不十分さ
境界確定訴訟における以上ような問題点を改良された筆界特定制度には、以下の特徴があります。
(1)行政庁による迅速かつ合理的な筆界特定
新制度においては、行政庁による迅速かつ合理的な筆界特定の手続が整備されています。すなわち、専門的識見を有する筆界調査委員が職権で、迅速に必要な調査し、筆界特定について意見を述べると、これを受けて筆界特定登記官が、筆界特定をする制度となっています。
また、費用に関しても、筆界特定の手続に要する費用は筆界特定の申請人の負担となりますが、それ以外に負担する費用は境界確定訴訟に比べて少額となっています。
(2)筆界(境界)の専門家による主体的な手続関与
新制度においては、筆界について専門的知識を有する筆界特定登記官が、筆界特定を行うこととされており、筆界についての判断主体として適しています。
(3)専門家の手続への関与
筆界特定登記官に加えて、法律や筆界について専門的知識を有する筆界調査委員が調査をし、意見を述べる制度となっており、専門家の手続への関与、その専門的知識の活用が図られています。
(4)職権による適切かつ必要な資料の収集
新制度においては当事者対立構造を採用せず、筆界調査委員が資料を収集し、場合によっては市町村など行政機関から必要な資料の提供を求めることができることとなり、充実した資料を活用するための方策がとられています。
(5)隣人関係への影響は少ない
あるため、隣人関係への悪影響は少ないといえます。
(6)筆界特定の実効性を確保するための措置(公告、通知)
筆界特定の申請がなされたとき、筆界特定がなされたとき、公告がなされるとともに、関係人に通知がなされるため、取引の安全が図られることとなります。
参考図書:『Q&Aでわかる「筆界特定制度」』著:鈴木仁史(日本法令)
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(新不動産登記法Q&A)
平成17年に改正された、新不動産登記法に関連したQ&Aです。