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新不動産登記法Q&A No.10
改正不動産登記法が、また改正
Question
不動産登記法が全面改正されたのに、また、一部改正されたと聞きます。
何がどのように変わったのですか?
Answer (平成17年11月6日現在の情報です)
明治32年に制定された旧不動産登記法は、約106年ぶりに全面改正されました。
新・不動産登記法(平成16年法律第123号)および不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)は、平成16年6月11日に成立し、同月18日に公布され、平成17年3月7日に施行されました。
そしてまた、「不動産登記法等の一部を改正する法律」が平成17年4月6日に成立し、同年4月13日に公布され、この公布の日から起算して1年を越えない範囲内において施行されます。
つまり、平成17年度中(〜平成18年3月31日)に施行される予定です。
本当に法律が目まぐるしく変わりますね。
では、「不動産登記法等の一部を改正する法律」で、何が改正したのでしょうか?
「筆界特定」という独立の章が設けられました。
この「筆界特定制度」においては、筆界特定登記官が土地家屋調査士、弁護士などの専門家(筆界調査委員)の整備をもとに筆界特定をする制度となっており、これまで境界確定訴訟が平均2年程度の審理期間を要していたのに対し、期間も大幅に短縮化(6カ月程度)され、専門家の意見を反映した合理的な筆界特定がなされることが期待されています。
「筆界特定」は境界確定訴訟の判決が確定したときは抵触する限度で失効しますが、筆界特定における迅速かつ充実した審理に役立つことが期待されます。
また、これまで境界確定訴訟により解決されてきたいわゆる境界紛争について、「筆界特定制度」という手続の選択肢が広がることとなります。
参考図書:『Q&Aでわかる「筆界特定制度」』著:鈴木仁史(日本法令)
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(新不動産登記法Q&A)
平成17年に改正された、新不動産登記法に関連したQ&Aです。