新不動産登記法Q&A No.17
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法務局、地方法務局の違い

Question

法務局と地方法務局とはどのような違いがありますか?

Answer (平成17年11月6日現在の情報です)

法務局は、法務省の地方組織の一つであり、登記事務(不動産登記、商業・法人登記、債権譲渡登記、電子認証、成年後見登記)、戸籍事務、供託事務、国籍事務、公証事務、司法書士・土地家屋調査士の指導や試験に関する事務などの民事行政事務、国民の基本的人権を擁護する人権擁護事務、国に関係する訴訟活動を行う訟務事務などを行っています。

不動産登記法6条においては、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所を登記所と呼んでいます。

法務局の組織は、全国を8ブロックに分け、各ブロックを統括する機関として「法務局」があります。
法務局の下に、都道府県を単位とする地域を所轄する「地方法務局」が42力所に設置されています。

全国8カ所にある法務局(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)と42カ所にある地方法務局には、出先機関として、平成17年1月1日現在、支局が合計286カ所、出張所が合計321力所存在します。

法務局、地方法務局および支局では、登記、戸籍、国籍、供託、訟務、人権擁護の事預を行っており、出張所では主に登記の事務を行っています。

参考図書:『Q&Aでわかる「筆界特定制度」』著:鈴木仁史(日本法令)

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(新不動産登記法Q&A)