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2007/04/09(月)

土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

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土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
★★★★★★「相続した土地の場所が不明」★★★★★
 

第8回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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父が亡くなり、ある山林を相続したのですが、私はその土地に行ったこともなく、父からなにも聞いてなかったのです。

今、手元に図面等は一切なく、その土地の登記簿謄本と資産証明書、遺産分割協議書しかないのですが、その土地の所在(場所)を知る方法を教えて下さい。

また、この機会にその土地を実測して図面を作っておきたいのですが可能でしょうか。

答え
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市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、あまりないでしょうが、普段はなじみのない山林のような土地になると、問いのような事例も当然ありうることです。

原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、特に山林になると測量が粗雑だったと言われています。

原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧なことが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。

従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から調べます。
公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調査し、隣接地の所有者を調べます。

それらの資料や隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を特定して行くのです。

山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、現地に詳しい人からの証言等によります。

こういった機会に境界を決め、永久的な境界杭を埋設して、隣接地の所有者と確認した図面を残しておくことは将来のためにも重要なことです。

次回は「分譲マンションの敷地とはどこまでか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)


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┗━━━┛    竹島土地家屋調査士事務所
┃           土地家屋調査士 竹島丈
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