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2007/04/09(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
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土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
★★★★★「話し合いによる区画変更は可能か」★★★★★
第8回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私の所有する5番の土地と、隣接するB氏の6番の土地は、形状が入り組んで不整形なため、両者話し合いによって利用しやすいように境界線を真っ直ぐにしようと思っています。
お互い合意の上で杭を打ち、境界線をはっきりしておけば登記までしなくても問題ないように思います。
わざわざ登記する必要があるのでしょうか?
答え
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法務局備え付け地図(公図)の筆界線(境界線)は、個人の意志や話合いだけで自動的に変更するものではありません。
変更したい場合は、利用しやすい区画になるように分筆登記を行い、それぞれの土地について所有権移転登記の手続を行わなければなりません。
もしこのような手続を省略していると、法務局の地図(公図)は従前のままであるため、子供が相続した後や、第三者に売買する場合、境界紛争に発展しかねません。
ですから、登記・測量の手数料が少々かかったとしても、将来に渡って権利関係を明確にしておくことが、「転ばぬ先の杖」として、緊急ではなくても非常に大切なことです。
次回は「相続した土地の場所が不明」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┃ 土地家屋調査士 竹島丈
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