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2007/04/09(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
★★★★★★「土地を購入したら滅失忘れ建物」★★★★★
第7回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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A氏から土地を購入し、建物を新築しました。
登記をする前に、念のため法務局で登記簿を閲覧しいてみたところ、B氏所有の建物が登記上残っていることを発見しました。
前土地所有者A氏に問い合わせたところ、A氏の建てた古家は取り壊した時に滅失登記をしており、B氏については全く知らない人だということでした。
私はどうすればいいのでしょうか?
答え
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不動産登記法によれば、建物滅失登記は、建物が滅失した時から1ヶ月以内にその所有者が申請しなければなりません。
所有者が死亡したときは、その相続人から相続証明書を添付して申請することになっています。また、所有者が変更したときは、所有権の変更証明書を添付して新所有者から申請することも可能です。
この事例を推測すると、B氏の建物はかなり昔に取り壊したもので、土地の所有権が代々移り変わったにもかかわらず、この建物だけが登記上残ってしまったようです。
この場合、B氏の相続人がわかればいいのですが、不明な場合は法務局の登記官に対して、現地調査のうえ職権によって建物登記の閉鎖をするように申し出をすることができます。
もし滅失登記を申請するか、滅失登記の申し出をしなければ、今後いつまでも建物登記簿に残ることになってしまいます。
次回は「話し合いによる区画変更は可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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