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2007/04/13(金)
登記・測量のQ&A 第029号 「建物を取り壊した時」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第029号 「建物を取り壊した時」
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前回は「建物を増築・改築した時」についてお話ししました。
「増築」の場合には、その建物の所有者が、変更があった日から一月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならないこと、「改築」の場合には、改築の内容が建物の一部を改造する程度であれば、表題部の変更の登記、前の建物と同一性がないような建て替えの場合には、建物表題登記をしなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物を取り壊した時」についてお話ししましょう。
問い
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今まで親から相続した古い家に住んでいたのですが、近くに新しく団地ができたのでそちらに家を建てて引っ越す予定です。今まで住んでいた家は取り壊して更地にしたいと考えています。建物を取り壊した際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
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登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことになっています。
取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。
建物の滅失の登記がなされると、その建物の登記簿の表題部から登記事項が抹消され、その登記簿は閉鎖されます。
建物の滅失登記を行うと、所有権の登記や抵当権の登記などの権利に関する登記も全て抹消されますので、抵当権などの第三者の権利が登記されている建物を取り壊す場合には、後々トラブルにならないよう、先に権利者から承諾をもらっておきましょう。
また、建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を申請することをお勧めします。
以上、登記されている建物を取り壊したり焼失した場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。建物の滅失の登記はそれほど難しくありませんので、ご自分で申請されてもよろしいかと思います。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を分割する時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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