お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2007/04/13(金)
登記・測量のQ&A 第028号 「建物を増築・改築した時」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
────────────────────────────────
────────────────────────────────
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第028号 「建物を増築・改築した時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物を新築した時」についてお話ししました。
建物を新築した場合には、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に「建物表題登記」を申請しなければならないこと、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物を増築・改築した時」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
今住んでいる家が手狭になってきたので増築を考えています。増築や改築をした際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
法律(不動産登記法)では、登記簿に記載されている登記事項について変更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。
建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わるような工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。
さて、設問の「増築(ぞうちく)」と「改築(かいちく)」について考えてみましょう。
まず「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますので、表題部の変更の登記が必要になります。
次に「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを指したり、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと思いますが、建築に関する法的な解釈(定義)では、前の建物を取り壊して、前の建物と位置・用途・構造・規模がほぼ同じ建物を建てることをいうようです。
登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造する程度であれば、表題部の変更の登記になりますが、前の建物と同一性がないような建て替えの場合には、新築の場合と同じ建物表題登記になります。
以上、増築や改築をした時に必要な登記について簡単にご紹介しましたが、実際には、変更前の建物と変更後の建物の同一性の判断には、様々な要素を考慮しなければならない場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を取り壊した時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2008/04/15(火) 登記・測量のQ&A 第056号「鉱泉地とは」
2008/03/25(火) 登記・測量のQ&A 第055号「塩田とは」
2008/03/11(火) 登記・測量のQ&A 第054号「鉄道用地とは」
2008/02/28(木) 登記・測量のQ&A 第053号「学校用地とは」
2008/02/12(火) 登記・測量のQ&A 第052号「畑とは」
2008/01/24(木) 登記・測量のQ&A 第051号「田とは」
2008/01/07(月) 登記・測量のQ&A 第050号「宅地とは」
2007/12/25(火) 登記・測量のQ&A 第049号「地図訂正とは」
2007/12/14(金) 登記・測量のQ&A 第048号「地目変更とは」
2007/11/26(月) 登記・測量のQ&A 第047号「地積更正とは」
2007/11/12(月) 登記・測量のQ&A 第046号「合筆できない土地」
2007/10/25(木) 登記・測量のQ&A 第045号「分筆できない土地」
2007/10/01(月) 登記・測量のQ&A 第044号「合筆の場合の地番の付け方」
2007/09/18(火) 登記・測量のQ&A 第043号「分筆の場合の地番の付け方」
2007/08/31(金) 登記・測量のQ&A 第042号「地番とは?」
2007/08/09(木) 登記・測量のQ&A 第041号「慣習上の筆界(3)」
2007/07/06(金) 登記・測量のQ&A 第040号「慣習上の筆界(2)」
2007/06/19(火) 登記・測量のQ&A 第039号「慣習上の筆界(1)」
2007/06/19(火) 登記・測量のQ&A 第038号「堤防と民有地の境」
2007/05/21(月) 登記・測量のQ&A 第037号「海や川と陸地の境」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。