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2007/04/09(月)

土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
★★★★★★「土地を分筆し道路位置指定」★★★★★
 

第6回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私の土地をいくつかの区画に分筆し、分譲したいのですが、奥まった土地にも建物が建てられるように、道路位置指定も取ろうと思います。どのような手続が必要でしょうか?


答え
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道路位置指定が必要か否か、あるいはその条件等は市町村役場や土木事務所との打ち合わせが必要です。

必要な手続の流れは次のとおりです。

1、土地全体の境界確定測量を行います。

2、土地分筆登記をします。

3、道路位置指定申請に必要な書面や図面を、市町村役場や土木事務所に  提出し事前協議をします。

4、道路位置指定の条件を満たす工事を行い、関係官庁の検査を経て検査  済証が交付されます。


建築基準法では、幅員4メートル以上の道路に宅地が2メートル以上接していなければ建物を建築することができません。

そのため、私有地を一般公道と同じように扱ってもらうため、役所(特定行政庁)から道路の位置を指定してもらう手続をとることが道路位置指定の意味です。

このような手続をしないと、奥まった土地の宅地の数×2メートル幅の私道が必要になってしまいます。この計算によると、10区画の宅地には合計20メートル幅の道路が必要だとしたら全くのナンセンスですね。

次回は「土地を購入したら滅失忘れ建物」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛    竹島土地家屋調査士事務所
┃           土地家屋調査士 竹島丈
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