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2007/04/13(金)

登記・測量のQ&A 第012号 「法定外公共物って何?」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第012号 「法定外公共物って何?」
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前回は「境界標」についてお話ししました。
境界標とは境界の目印のことで、境界紛争を防いだり、土地取引をスムーズにする働きがあることなどをお話ししました。

今回は「法定外公共物」についてお話ししましょう。

問い
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先日友人から法定外公共物の払い下げを受けた話を聞きました。この「法定外公共物」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
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道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。

例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備え付けの公図には、里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)では着色されていません。

里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれることもあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
また、水路も青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。

もともと法定外公共物は国有財産で、財産の管理は都道府県が行い、修繕、補修、改良といった維持管理(機能管理)は市町村が行うという複雑な形になっていましたが、平成17年4月1日から市町村へ譲渡され、市町村有財産となったことで複雑な管理の形は解消されました。

ただし、市町村に譲渡されたのは道路や水路としての機能を有しているものだけで、使われなくなった里道や水路などは、用途廃止された上で管理が財務省(国)に引き継がれました。

使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い下げを受けることもできます。財務省のホームページに旧里道・旧水路の処分に関するページがありますので参考にしてください。

財務省:旧里道・旧水路の処分に関するページ
 http://www.kokuyuzaisan.go.jp/kokuyu/pc/pamphlet/07_index.html

その他「法定外公共物」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「位置指定道路って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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