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2007/04/09(月)

土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」
★★★★★「字が異なる宅地は合筆できるか」★★★★★
 

第5回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私が所有している宅地は、字が異なる2筆の土地ですが、法務局で登記事項証明書を請求したり、公図を閲覧する際、倍の手数料がかかります。


また、近い内に売却したいとも考えております。2筆であるため何かと不便な事もあるので、1筆にまとめる登記をしたいと思いますが、可能でしょうか?

答え
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合筆登記ができるためには、次のような条件が必要です。

1、字名が同じ
2、地目が同じ
3、所有者が同じ
4、接続していること
5、抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと。
(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的に合筆できます)

以上のことから、ご質問の場合は字名が異なっているので、合筆登記はできないのです。ただし、行政区画の変更などで、2筆の土地の所在が同一になった場合は可能となります。

次回は「土地を分筆し道路位置指定」についてです。

楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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