お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2007/04/13(金)
登記・測量のQ&A 第008号 「筆界未定地って何?」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
────────────────────────────────
────────────────────────────────
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第008号 「筆界未定地って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地積測量図と建物図面(各階平面図)」についてお話ししました。
地積測量図は、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する図面。建物図面(各階平面図)は、新築登記や増築時の変更登記など建物の表示に関する登記を申請する際に添付する図面であること。登記がなされると、法務局に備え付けられ一般公開されることなどについてお話ししました。
今回は「筆界未定地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
相続した土地を分筆しようと考えていたのですが、知人から相続の土地は筆界未定地なので分筆できないといわれました。
この「筆界未定地」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
筆界未定地(ひつかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。
(地籍調査:過去のお役立ち情報「地積と地籍」をご参照ください)
境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等があります(他にも様々な理由があります)。
もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるために筆界未定の処理が定められました。
さて、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、ご質問の通り原則として分筆できません(例外的な取り扱いでできる場合もあります)。
分筆登記の申請書には、分筆後の土地を表示した地積測量図を添付することとされていますが、筆界未定地についてはその土地の境界が現地で確認できないため、分筆後の各筆の測量ができないのです。
筆界未定地を分筆しようとする場合は、先に筆界未定を解消する必要があります。
筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、「筆界未定地」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「分筆登記って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。