• 竹島土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2007/04/13(金)

登記・測量のQ&A 第005号 「地積と地籍」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

────────────────────────────────
────────────────────────────────

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第005号 「地積と地籍」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地目」についてお話ししました。
地目は「宅地」や「畑」といった土地の利用状況による区分で、登記簿に記載された地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがあること。
地目の変更には専門的な知識が必要になるので専門家(土地家屋調査士)に相談した方が良いことなどをお話ししました。
今回は「地積(ちせき)と地籍(ちせき)」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
「地積」は土地の面積であると理解しているのですが、「地籍」とはどんなものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
「地積」と「地籍」どちらも「ちせき」と読みますので紛らわしいですね。

まず「地積」とはご存じの通り土地の面積のことです。
土地の登記簿の表題部には、所在、地番、地目と地積が記載されていますが、これらはその土地を特定するための要素となっています。

次に「地籍」ですが、地籍とは一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などの情報のことで、「土地に関する戸籍」と言うことができます。

この地籍に関する情報は、主に市町村が主体となって行う地籍調査によって調査されます。そしてその成果(地籍簿及び地籍図)が登記所(法務局)に送られ、登記簿や地図が更新される流れになっています。

尚、地籍調査に関しましては、国土交通省でわかりやすいホームページを公開していますので参考にしてください。
http://tochi.mlit.go.jp/tockok/c_frame.htm

その他「地積」や「地籍」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「公図と地図」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────
────────────────────────────────

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)


┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________     

┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/

バックナンバーリスト

2011/03/29(火) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2011/02/28(月) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2011/02/16(水) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2011/01/31(月) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/12/15(水) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2010/11/30(火) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2010/11/15(月) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2010/10/21(木) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2010/09/28(火) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2010/09/11(土) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」
2010/08/23(月) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2010/08/02(月) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/07/16(金) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2010/06/30(水) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2010/06/14(月) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2010/05/31(月) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2010/05/21(金) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」
2010/04/28(水) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」
2010/04/14(水) 登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2010/03/30(火) 登記・測量のQ&A NO.097「筆界特定の法的効力と手続きの構造」

総数:194件 (全10頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.0797-70-7140

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら