お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2010/09/28(火)
登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第108号
「特定調査とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「論点整理」について概要をお話ししました。
事前準備調査によって得られた収集資料、現況把握調査の結果、申請人・関係人からの聴取内容を整理し、筆界に関する論点(争点)を整理します。
論点整理は、申請人等の主張を整理し図面に表示することにより、その後の特定調査での測量箇所、測量方法、測量費用の概算額の算出など、調査の方向性を決定づけるものです。
というようなことをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「特定調査」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
特定調査とは、筆界調査委員が対象土地に係る筆界を特定するための調査です。
筆界調査委員は、事前準備調査および論点整理の結果を踏まえ、申請人・関係人に立ち会う機会を与えた上で、対象土地の測量または実地調査を行い、筆界点となる可能性のある点の位置を現地において確認、記録します。
筆界調査委員は、筆界特定のための事実の調査として、対象土地のみではなく、関係土地やそれ以外の土地についても測量・実地調査をすることが必要な場合があり、筆界調査委員にはこのような調査権限が認められています。
<特定調査の内容>
1、申請人・関係人に対する立会いの求め及び事情聴取
筆界調査委員は対象土地の測量または実地調査を行うときは、あらかじめ、その旨および日時・場所を筆界特定の申請人と関係人に通知し、立ち会う機会を与えなければなりません。
対象土地の測量・実地調査は、筆界特定のために最も重要な作業であり、筆界調査委員の義務と解されます。
ただし、申請人・関係人に立会いの「機会」を与えれば良く。立会いの機会を与えたにもかかわらず立ち会わなかった場合でも、測量・実地調査を行うことができます。
筆界調査委員は、紛争に至った経緯、対象土地の過去から現在に至るまでの使用状況、主張する筆界の理由及びその筆界となった経緯、その他筆界特定にあたって参考となるべき事実を聴取します。
筆界特定の申請人・関係人は特定調査への立会いの際、筆界点および筆界の位置を主張することができます。その場合、筆界調査委員は、これを現地において確認しなければなりません。
2、参考となるべき者からの事情聴取
特定調査においては、筆界特定を行うにあたって参考となるべき者からの事情聴取も行います。
「参考となるべき者」とは、対象土地または関係土地の占有者、前所有者、宅地開発事業者のなどが考えられます。
3、現地の実地調査
事前準備調査によって収集された資料や、現況等把握調査における結果、論点整理の結果を踏まえ、当該土地および周辺土地の位置や形状などの物理的状況、用途、塀や柵などの占有状況を示す構築物、境界標(コンクリート杭、プラスチック杭、金属鋲など)の有無、種類、位置について現地で見分して調査します。また、境界標や構築物の設置された経緯や筆界との関連性について調査します。
「百聞は一見に如かず」のことわざどおり、筆界確定訴訟においても必ず検証が行われますが、実地調査の重要性は筆界特定においても同様で、地図等の書証の判断や争点の理解のためにも、現地を目で見ることが重要です。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「特定調査における測量とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2011/03/29(火) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2011/02/28(月) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2011/02/16(水) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2011/01/31(月) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/12/15(水) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2010/11/30(火) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2010/11/15(月) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2010/10/21(木) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2010/09/28(火) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2010/09/11(土) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」
2010/08/23(月) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2010/08/02(月) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/07/16(金) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2010/06/30(水) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2010/06/14(月) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2010/05/31(月) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2010/05/21(金) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」
2010/04/28(水) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」
2010/04/14(水) 登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2010/03/30(火) 登記・測量のQ&A NO.097「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。