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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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2007/04/13(金)

登記・測量のQ&A 第001号 「表題登記って何?」

■■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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今回から新シリーズとして「登記・測量のQ&A」をお届けしたいと思います。
読者の皆様からの要望にお答えし、登記や測量について、まったく知識のない方でも、また、多少知識のある方には、確認といったことで、できるだけわかりやすくお届けしていきたいと思います。
引き続き、よろしくお願いします。


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◆登記・測量のQ&A 第001号
「表題登記って何?」
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問い
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今度マイホームを建てようと考えています。
以前家を建てた友人に聞いたのですが、マイホームを建てた際には「表題登記」というのをしなければいけないと聞きました。この「表題登記」とはいったいどういうものなのでしょうか?

答え
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私たちの土地や建物は、法律によって登記所(法務局)に備えた登記簿に登記されることになっています。その登記簿には、どこにどんな土地または建物があり、それが誰のものなのか等を表示することになっています。

そして、まだ登記されていない土地や建物について、初めて登記を作成する登記を「表題登記」といいます。

まだ登記されていない土地や建物とはどんなものを指すのかというと、海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、新たにマイホームを建築した場合等が該当します。

この「表題登記」は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した人が、その所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。

その他「表題登記」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「登記簿には何が書いてあるの?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________     

┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/

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2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」

総数:194件 (全10頁)

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