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2007/04/09(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第038号 「河川保全区域内の土地分譲手続き」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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土地建物の悩み相談Q&A 第038号 「河川保全区域内の土地分譲手続き」
★★★★★「河川保全区域内の土地分譲手続き」★★★★★
第38回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私の土地は一級河川の区域内にある市道に接しています。
この土地に位置指定道路を造り、分譲しようと思っていますが市道との間に高低差があるため、盛土を含めた工事が必要です。
一連の手続きはどうすればいいのでしょうか?
答え
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河川に土地が接する場合に注意を要するのは、河川保全区域に指定されているかどうかがポイントとなります。
河川保全区域というのは、河川管理者(国土交通省等)た河岸・河川管理施設を保全するため、河川区域の境界から50メートル以内において「河川保全区域」として指定した区域を言います。
この区域に指定されますと、土地の掘削、盛土・切土など土地の形状を変更する行為、工作物の新築・改築等の行為を行うときは、河川管理者の許可が必要になります。
ご質問のような場合ですと、河川保全区域に指定されているかどうかと、河川区域の境界から何メートルの範囲が指定されているのかを確認する必要があります。
盛土の場合は、確実に許可の対象になりますので、道路位置指定の申請を行うと同時に河川法の許可を求める必要があります。
次回からは平成17年3月7日、明治以来の大改正が行われた「新不動産登記法Q&A」を中心にお届けします。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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┃ 土地家屋調査士 竹島丈
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