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2007/04/09(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第033号 「公図の無番地は脱落地なのか」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
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土地建物の悩み相談Q&A 第033号 「公図の無番地は脱落地なのか」
★★★★★「公図の無番地は脱落地なのか」★★★★★
第33回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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土地の公図をとってみたところ、宅地の東側に地番のない土地があることに気づきました。
周辺の形状からみて、私はそこの部分も自分の宅地の一部として使用しているようです。
不動産に詳しい知人によると、その地番のない土地は「脱落地」というものだそうですが、これはどういう意味なのでしょうか?
また、この土地は私の土地にならないのでしょうか?
答え
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一般に、公図上無番地の土地があると、「脱落地と短絡的に考えがちですが、必ずしもそうとは限りませんので次のようにまとめてみました。
公図上で無番地の土地
1、民有地であるという確実な証拠がある土地
(公図・地図の付番の誤りの場合や、表示の欠落等のため公図・地図上のみ無番地)
2、無番地のまま国有財産台帳に登録されている土地
3、里道、水路敷などの公図上で国有地であることが明らかな土地
4、脱落地
このように公図上の単なる誤りであることが他の資料等で明らかな場合は民有地である可能性があります。
また、堤塘(ていとう)敷などの国有地の一部であることもあります。
以上のいづれでもない場合、「脱落地」となります。
「脱落地」は国有地と解されますので、国有地払い下げ等の手続きによって自分の土地にすることも可能です。
次回は「登記面積より少ない実測面積」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
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┃ 土地家屋調査士 竹島丈
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