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2007/04/09(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第029号 「位置指定道路について知りたい」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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土地建物の悩み相談Q&A 第029号 「位置指定道路について知りたい」
★★★★★「位置指定道路について知りたい」★★★★★
第29回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私の土地を分譲しようと思いますが、分譲するには位置指定道路が必要だと知人に言われました。
この位置指定道路のことを教えて下さい。
また、土地分筆登記の手続きの仕方もお願いします。
答え
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家を建てるには道路に2メートル以上接している敷地が条件です。
ここで言う「道路」とは次のようなものを言います。
1、市町村道などの道路法による道路
2、土地計画法、土地区画整理法、その他の法律による道路
3、都市計画区域に指定された際に存在している道→二項道路
4、道路法などによる事業計画のある道路で、特定行政庁の指定したもの
5、特定行政庁から位置の指定を受けた道→位置指定道路
従って図のような分譲において、A、B、D、を満足させる「道路」は位置指定道路以外にないのです。
分筆登記の仕方は、土地全体の境界立会を行い、測量したうえで、分割点に境界杭を入れ、分筆登記を法務局に申請します。
詳しいことは土地家屋調査士に相談されると良いでしょう。
次回は「土地家屋調査士とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛ 竹島土地家屋調査士事務所
┃ 土地家屋調査士 竹島丈
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