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2007/04/09(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
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土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」
★★★★★★★★「国有地の払い下げ」★★★★★★★
土地建物悩み相談 第3回 「国有地の払い下げ」
問い
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父から相続した土地の古家を取り壊し、建物を新築しようと準備しておりますが、法務局で公図を見て驚きました。
この土地の真ん中に国有地(農道)があるのです。
もう何十年もこの土地(甲、乙、丙)を宅地として利用してきましたが、国有地があるとは初めて知りました。父からも聞いたことはありません。
この場所に家を建てるためには国有地(丙地)を自分の土地として登記しなければ問題が生じるようです。私はどうすればいいのでしょうか?
答え
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昔、この土地には農道があったのです。しかし、時間が経つにつれて自然に宅地化して、必要な手続をしないまま今日に至ったと思います。
こういう場合は、国有地の払い下げが必要です。払い下げが可能かどうか、値段や条件など必要なことは財務局に相談する必要があります。
また、国有地の払い下げが完了し、国との譲渡契約が成立すれば土地の表示登記と保存登記をすることによって、初めてあなたの土地として登記簿上に公示されるのです。
次回は「親子二世帯住宅の建物登記について」です。
楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┃ 土地家屋調査士 竹島丈
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