お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2007/04/09(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第023号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
■■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地建物の悩み相談Q&A 第023号 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
★★★★★★★「傾斜地がある土地の境界線はどこか」★★★★★★★
第23回・土地建物悩み相談Q&A
問い
-----------------------------------------------------------------
私の土地は図のように隣地より2メートル低い位置にあります。
当然に私の土地の一部と思っていた傾斜地(石垣部分)のA部分に隣接者が垂直のL型擁壁工事を行いたいと言ってきたのです。
傾斜地での境界の決め方は一般的にどのようになっているのか教えていただけませんか?
答え
-----------------------------------------------------------------
一般的には傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようです。
理由は法面(のりめん)保護と、明治10年の「崖地処分規則」の定め「中間ニ在ル崖地ハ上層ノ所属トスベシ」等の根拠からです。
しかし、土地にはそれぞれの地域性や慣習があり、一律には決められませんので、よくこの土地の沿革を調査してみる必要があります。
公図、地積測量図、その他の実測図の調査、近隣での傾斜地の帰属はどうなっているのか聞いてみる必要もあります。
土地家屋調査士に調査を依頼し、面積の比較を試みてみるのも良い方法です。
次回は「ビニールハウスは登記できるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜2万円程度です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛ 竹島土地家屋調査士事務所
┃ 土地家屋調査士 竹島丈
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2008/04/15(火) 登記・測量のQ&A 第056号「鉱泉地とは」
2008/03/25(火) 登記・測量のQ&A 第055号「塩田とは」
2008/03/11(火) 登記・測量のQ&A 第054号「鉄道用地とは」
2008/02/28(木) 登記・測量のQ&A 第053号「学校用地とは」
2008/02/12(火) 登記・測量のQ&A 第052号「畑とは」
2008/01/24(木) 登記・測量のQ&A 第051号「田とは」
2008/01/07(月) 登記・測量のQ&A 第050号「宅地とは」
2007/12/25(火) 登記・測量のQ&A 第049号「地図訂正とは」
2007/12/14(金) 登記・測量のQ&A 第048号「地目変更とは」
2007/11/26(月) 登記・測量のQ&A 第047号「地積更正とは」
2007/11/12(月) 登記・測量のQ&A 第046号「合筆できない土地」
2007/10/25(木) 登記・測量のQ&A 第045号「分筆できない土地」
2007/10/01(月) 登記・測量のQ&A 第044号「合筆の場合の地番の付け方」
2007/09/18(火) 登記・測量のQ&A 第043号「分筆の場合の地番の付け方」
2007/08/31(金) 登記・測量のQ&A 第042号「地番とは?」
2007/08/09(木) 登記・測量のQ&A 第041号「慣習上の筆界(3)」
2007/07/06(金) 登記・測量のQ&A 第040号「慣習上の筆界(2)」
2007/06/19(火) 登記・測量のQ&A 第039号「慣習上の筆界(1)」
2007/06/19(火) 登記・測量のQ&A 第038号「堤防と民有地の境」
2007/05/21(月) 登記・測量のQ&A 第037号「海や川と陸地の境」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。