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2014/02/18(火)

登記・測量のQ&A NO.152「都市計画区域とは」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事
例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに
思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除し
て頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除
はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第152号
「都市計画区域とは」
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前回は、「地籍調査」について概要をお話しました。

問い
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「都市計画区域」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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都市計画区域を説明する前に、まず「都市計画」について説明します。

都市計画(としけいかく)とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画のことで、法律(都市計画法)に基づいて定められます。

都市計画は、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するために、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図るよう定めるものとされています(都市計画法第2条)。

都市計画区域(としけいかくくいき)は、都市計画を実施する区域で、法律に基づき、都道府県が指定します。

都市計画区域として指定される要件としては、次の2つのケースがあります。

(1)市又は一定の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的条件や社会的条件、人口や土地利用といった条件を考え合わせ、一体の都市として総合的に整備・開発し、保全する必要がある区域(都市計画法第5条第1項)

(2)新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、保全する必要がある区域(都市計画法第5条第2項)

(1)は既に一定規模の市街地が形成されている地域を含めて一体として整備・開発し、保全する場合。(2)は新規に都市を開発する場合です。

都市計画区域が指定されると、整備・開発・保全の方針が定められ、それに即した整備事業や地開発事業が実施されることになります。

また、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)が定められます。

以上、「都市計画区域」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「市街化区域とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・
測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんの
こと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業
務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明して
いるとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮
影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っておりま
す。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご
相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通
費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
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