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2014/01/30(木)
登記・測量のQ&A NO.151「地籍調査とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第151号
「地籍調査とは」
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前回は、「国土調査」について概要をお話しました。
問い
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「地籍調査」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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地籍調査(ちせきちょうさ)は、法律に基づく「国土調査」の1つとして実施されています。
地籍とは一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などの情報のことで、「土地に関する戸籍」と言うことができます。
地籍調査は、この地籍を明らかにすることを目的に、境界の位置や土地の面積などを測量する調査で、主に市町村が主体となって行います。
私たちの土地に関する記録は、登記所(法務局)で管理されていますが、その中には明治時代に作られたものも多く存在し、境界の位置や土地の形状・面積が実際とは違っているケースも多くあります。
地籍調査の結果は登記所(法務局)にも送られ、それを基に登記簿の修正や地図の更新が行われ、私たちの土地に関する記録に反映されます。
また、地籍調査の結果は、固定資産税の基礎情報としても利用されます。
尚、平成21年度以降、国土調査に関連する法令が改正されておりますが、ネット上の情報には、改正前の法令に基づいた情報も見受けられますのでご注意ください。
地籍調査に関しましては、国土交通省でわかりやすいホームページを公開していますので参考にしてください。
http://www.chiseki.go.jp/
その他「地籍調査」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「都市計画区域とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
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