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お役立ち情報バックナンバー

2013/05/30(木)

登記・測量のQ&A NO.139「雑種地とは・宅地への変更可能か」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第139号
「雑種地とは・宅地への変更可能か」について
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前回は、分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのかについて概要をお話しました。

問い
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私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に「雑種地」と記載されていました。

かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていたので驚きました。

この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?

「宅地」への変更は可能なのでしょうか?

答え
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不動産登記法では、地目について次のように規定されています。

「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」

しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定められているのに対して、雑種地では「以上のいずれにも該当しない土地」と規定されています。

すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という意味を持っています。

一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。

しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛土以前の地目とみられています。

設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」への地目変更登記が可能です。

次回は「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

バックナンバーリスト

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2007/07/06(金) 登記・測量のQ&A 第040号「慣習上の筆界(2)」
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総数:194件 (全10頁)

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