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お役立ち情報バックナンバー

2012/07/25(水)

登記・測量のQ&A NO.131「休耕田の地目変更は可能か」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
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◆登記・測量のQ&A 第131号
「休耕田の地目変更は可能か」について
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前回は遺言書を作成する際に、相続させる不動産を明確に特定する内容であることが重要であり、不動産を特定するための表示方法について概要をお話しました。

問い
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私の田の一部に3年前から耕作をしないで、休耕田になっている土地があります。

しばらく耕作する予定もないので、雑種地へ地目を変更したいのですが可能でしょうか?

答え
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水田を、そのまま放置している状態だけでは地目を変更することはできません。

質問からすると、数年前から休耕田になっている土地には雑草が生い茂っているだけと思われます。

この場合、雑草を刈り取って耕せば水田として再利用できる状態にあるわけですから、田から田以外の地目になったとは認められないのです。

また畑の場合も同様です。

つまり完全に農地以外に変更しなければならないわけで、例えば土を盛って整地し、砂利を敷いて資材置き場や駐車場にした場合等です。

すなわち、地目変更の登記ができるのは、所定の手続き(農業委員会の許可等)を経て、現実に土地の使用目的を変えた場合ということになります。


また、農地を農地以外の地目に変更する場合は、市街化区域内の農地であれば、市町村の農業委員会に対して届け出の申請をします。

しかし、市街化調整区域になりますと、農地法第4条の規定による手続きを申請して許可が必要となります。(不可の場合もある)

地目変更登記の申請書には、この届出書や許可書が添付書類として必要になります。

詳しくは該当する農地を管轄している農業委員会の事務局で確認して下さい。

次回は「保留地とは何か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
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┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/


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