• 竹島土地家屋調査士事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2012/03/03(土)

登記・測量のQ&A 第127号「違反建築でも建物登記は可能か」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第127号
「違反建築でも建物登記は可能か」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「不完全位置指定道路」を解消するためにどうすればいいのか、について事例をもとに概要をお話しました。

問い
────────────────────────────────
私は5年前に、親戚の大工さんに頼んで8畳間(約13平方メートル)を増築したのですが、そのとき建築確認を取っていませんでした。

床面積が10平方メートル以上の増築は、建築確認を取らなければならないということは最近になって知りました。

今回、銀行から融資を受けるために増築に関する登記をしなければならなくなったのですが、建築基準法違反の建物を登記することはできるのでしょうか。

答え
────────────────────────────────
建築基準法は建築物に関する敷地や道路、建ぺい率、容積率、構造、設備、用途に関する基準を定めています。

厳密に言えばご質問の建物はこの法律に違反しているわけです。

しかし、違反建築物とはいっても不動産であることに変わりはなく、現況を明示し権利関係を明らかにしておく必要はあるわけです。

不動産登記法では、このような建築物が違法か合法かというよりも、不動産の現況と権利関係を明確に公示し、取引の安全を図るのが目的となりますので、ご質問の建物も登記は可能です。

この建物の登記(建物表題登記または建物表題変更登記)には、建物の所有者が誰であるかを証明する書類の添付が必要となります。

通常、所有権証明書としては、建築確認済証と検査済証を添付するのが一般的です。

しかし、建築確認を取っていない場合ですので、それに代わるものとして固定資産税証明書や、工事施工者の建築工事完了引渡証明書、火災保険証書、などを準備できれば問題なく登記が可能です。

※参考事項
建物登記に必要とされる書類は、原則として次のうちの2種類が必要であり、登記官が申請人の所有権の取得を推認できる書類となります。

1、確認済証
2、検査済証
3、建築請負人の工事完了引渡証明書+印鑑証明書
4、建築請負契約書+工事代金領収書
5、固定資産税納付証明書又は固定資産税台帳登録事項証明書
6、敷地所有者の証明書
7、敷地の賃貸契約書
8、火災保険加入証書
9、電気ガス水道等の設備代金領収書
10、建物の建築を目的とした金融機関の貸付証明書
11、隣地居住者の証明書
12、借家人の証明書

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「通行地役権を設定したい」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


──────────────────────────────
──
────────────────────────────────

土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

バックナンバーリスト

2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」

総数:194件 (全10頁)

前20件 |<< 7 8 9 10

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.0797-70-7140

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら