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お役立ち情報バックナンバー

2011/12/20(火)

登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第125号
「いつ新築建物として認定されるか」について
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前回は、買った土地の面積(公簿売買面積)が実測面積と違う原因について、概要をお話しました。

問い
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現在自宅を新築中ですが、早く登記をして銀行からの融資を急ぎたいと思っています。

いつの時点で新築登記を申請することが可能なのでしょうか。

答え
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不動産登記規則によると、「建物とは屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない」とされています。

新築工事中の建物が、どの程度まで工事が進んでいれば登記が可能かどうか、判断に迷うこともありますが、原則として次の4点が認定の要件になります。

建物の認定基準として、

1、土地の定着物であること。

2、屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。

3、その目的とする用途に供しうる状態にあること。

4、取引性を有すること。

の4つを挙げることができます。

基礎工事が完了し柱を建てて屋根を葺(ふ)き終わった程度であるとか、屋根および周壁の工事が終わったとしても、内装工事等がまだ完了していないのであれば、まだ新築登記(建物表題登記)は申請できません。

新築中の建物であっても、電気工事及び器具の取付、内装工事、上下水道工事等が完了し、居宅として使用可能な状態にまで工事が進んでいるのなら、新築登記の申請ができます。

不動産登記法ではこのような建物表題登記は建物が完成し、建物の所有権を取得した者は、その所有権を取得した日から1ヵ月以内に建物表題登記を申請しなければならないことになっています。

建物表題登記以外にも増築した場合(建物表題変更登記)や、取り壊した場合(建物滅失登記)も同様に建物の登記名義人に申請義務が課されております。

次回は「幅員4メートルない位置指定道路」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

バックナンバーリスト

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2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」

総数:194件 (全10頁)

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