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2011/10/31(月)

登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」

■■■竹島土地家屋調査士事務所  登記・測量のお役立ち情報■■■

いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。

ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。

もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp

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◆登記・測量のQ&A 第123号
「隣地との境界線を確定したい」について
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前回は、マンション購入者が敷地の所有権を持っているのか、登記事項証明書に記載のある敷地権とはどのようなことなのかについて概要をお話しました。

問い
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私は、相続した土地に自宅を新築しようと計画中ですが、土地が狭いため建ぺい率ぎりぎりに建てたいと考えております。

そのため、後々隣の人から土地境界のことで苦情等が来ないようにすることと、建ぺい率計算の基礎として敷地の境界線を確定しておきたいのです。

この場合、どのような手続をとればいいのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
結論からお話すると、このような場合は最寄りの土地家屋調査士に相談し、土地境界確定測量と地積更正登記を依頼されるのが一番良い方法だと思います。

業務依頼を受けた土地家屋調査士は、該当地(申請地)と、それを取り囲む土地の全てについて、その土地を管轄する法務局に出向き、保管してある公図や地積測量図、登記事項証明書等を閲覧調査します。必要に応じて、明治時代に作成された和紙公図や、旧土地台帳も調査することがあります。

また、申請地の前面が役所の管理する市道や町道など官地の場合は、道路台帳を備えてある場合もありますので、その管理図面や幅杭の座標データ、基準点データなど参考となる資料を調査します。

次に、境界立ち会いをするための事前準備として現況測量を実施します。
この現況測量を実施する理由は、調査した資料との整合性や誤差を把握するとともに、亡失している境界標があれば、資料に基づく復元点の仮点設置など、事前に準備しておくことができます。

土地家屋調査士は、このような準備を万全にしながら、実際の境界立ち会いに臨みます。

境界立ち会いでは、前述した調査資料と現況測量との整合性についての説明や境界標の確認作業など、土地の面積、道路幅、土地の沿革なども参考にしながら、立ち会いによって境界を求めていくことになります。復元杭や分筆杭が入る場合には、この時点で隣地所有者に了解を取っておきます。

隣接土地所有者、管理者との境界確定協議が成立したならば、「境界確定図」を作成します。

この境界確定図には、位置図、公図写、現況実測図、求積図、求積表、承認欄、境界標の写真などが表示されており、最終的に関係者の署名及び承認印を取得することで、境界確定協議が成立します。

参考(境界確定図)
http://www.to-ki.jp/center/useful/kiso009.asp

この境界確定図(境界確定協議書)を添付して、土地地積更正登記を申請し実測面積と登記面積を一致させておけば法務局に地積測量図が備え付けられるので、大切な土地を守る方法としては万全です。

このような状態にしておけば、建ぺい率ぎりぎりに建築することもブロック塀を設置することも容易となりますし、将来の境界紛争の予防に大いに役立つこととなります。

次回は「買った土地の面積が少ない」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。

対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。

登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L  http://www.to-ki.jp/takeshima/

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2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
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2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
2007/04/09(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」

総数:194件 (全10頁)

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