お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2011/03/29(火)
登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第116号
「筆界特定後の筆界標の設置」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界特定後の措置」について概要をお話ししました。
筆界特定がなされた場合、筆界特定の実効性を確保するため、また紛争の蒸し返しを防ぐためにも、必要な措置を講ずる必要があり、その具体的な内容をご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定後の筆界標の設置」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
不動産登記法では、筆界特定された筆界点に、筆界標(境界標)を設置することを義務づけた規定がありません。
なぜ境界標の設置規定がないのか詳しい説明はありませんが、それを補うために、筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、申請人・関係人に対し、永続性のある境界標を設置する意義および重要性について、適宜の方法で説明することとされています。
具体的には、筆界特定書の写しを交付する際に、境界標の設置の重要性について説明した書面を併せて交付するなどして周知がはかられます。
境界標の設置には費用とともに、関係する土地の所有者の承諾が必要となることから、運用面において申請人等に説明することにより、自主的に設置することを期待したものとなっています。
しかしながら、日常的に境界標の重要性を認識している私たち土地家屋調査士としては、この努力目標のような運用がとても残念でなりません。
土地家屋調査士の立場からアドバイスするならば、筆界特定書という書類や座標データのみで筆界特定を終わらせることは絶対に避けた方が無難だということです。
このような中途半端な状態では、何かあるたびに、いちいち筆界点を復元する測量作業が必要となり、多くの時間と無駄な経費がかさむことになります。
復元するために必要な基準点が、いつまでも無傷で残っている保障は全くなく、道路に設置した鋲などであれば、舗装工事や除雪作業で簡単に亡失してしまいます。そうすると、遠くの公共基準点を元に基準になる点の測量作業から、またやり直さなければならないこともありえます。
<最もお伝えしたい重要なこと>
────────────────────────────────
筆界特定に限らず、境界が決まったら、必ずコンクリート杭などの「境界標」を設置し、大切な境界を一目瞭然の状態にしておくことが、平穏な暮らしを守るための最善の策であることを、最後にお伝えしておきたいと思います。
────────────────────────────────
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回で28回目の筆界特定に関するお役立ち情報でしたが、いかがだったでしょうか。少しむずかしい内容だったと思いますが、お付き合いいただきありがとうございました。
次回からは、一般的な土地家屋調査士の業務に関する内容を中心に、お役立ち情報をお届けいたしますので、今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
次回は、「国有地の払い下げ」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2008/04/15(火) 登記・測量のQ&A 第056号「鉱泉地とは」
2008/03/25(火) 登記・測量のQ&A 第055号「塩田とは」
2008/03/11(火) 登記・測量のQ&A 第054号「鉄道用地とは」
2008/02/28(木) 登記・測量のQ&A 第053号「学校用地とは」
2008/02/12(火) 登記・測量のQ&A 第052号「畑とは」
2008/01/24(木) 登記・測量のQ&A 第051号「田とは」
2008/01/07(月) 登記・測量のQ&A 第050号「宅地とは」
2007/12/25(火) 登記・測量のQ&A 第049号「地図訂正とは」
2007/12/14(金) 登記・測量のQ&A 第048号「地目変更とは」
2007/11/26(月) 登記・測量のQ&A 第047号「地積更正とは」
2007/11/12(月) 登記・測量のQ&A 第046号「合筆できない土地」
2007/10/25(木) 登記・測量のQ&A 第045号「分筆できない土地」
2007/10/01(月) 登記・測量のQ&A 第044号「合筆の場合の地番の付け方」
2007/09/18(火) 登記・測量のQ&A 第043号「分筆の場合の地番の付け方」
2007/08/31(金) 登記・測量のQ&A 第042号「地番とは?」
2007/08/09(木) 登記・測量のQ&A 第041号「慣習上の筆界(3)」
2007/07/06(金) 登記・測量のQ&A 第040号「慣習上の筆界(2)」
2007/06/19(火) 登記・測量のQ&A 第039号「慣習上の筆界(1)」
2007/06/19(火) 登記・測量のQ&A 第038号「堤防と民有地の境」
2007/05/21(月) 登記・測量のQ&A 第037号「海や川と陸地の境」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。