お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2011/02/16(水)
登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/takeshima/info.asp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第114号
「筆界特定書とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界調査委員による意見の提出」について概要をお話ししました。
筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な調査を終了したときは、遅滞なく筆界特定登記官にたいして筆界特定についての意見を提出します。
そして、筆界特定登記官はこの意見を尊重し、これを踏まえて筆界特定をすることとされており、その意見書の具体的な内容をご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界特定書」について教えて下さい。
答え
────────────────────────────────
筆界特定の判断にあたっては、筆界調査委員の意見を踏まえるほか、次の内容を総合的に考慮することとされています。
<筆界特定の判断基準>
1、登記記録、地図または地図に準ずる図面および登記簿の附属書類の内容
2、対象土地および関係土地の地形、地目、面積および形状
3、工作物、囲障または境界標の有無、その他の状況とこれらの設置の経緯
4、その他の事情
筆界特定書は、様式が定められており筆界特定登記官が職氏名を記載し、職印を押印することとされています。
具体的には次のような内容となります。
────────────────────────────────
筆界特定書
手続番号
対象土地 甲
乙
申請人 住所
氏名
申請人代理人 資格 氏名
上記対象土地について、筆界調査委員○○○の意見を踏まえ、次のとおり
筆界を特定する。
結論
対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙図面中、A点、B点、及びC点
を順次結んだ線と特定する。
理由の主旨
(筆界調査委員の意見書を別紙に添付し、これを引用することができる)
法務局
筆界特定登記官 職印
────────────────────────────────
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定後の措置とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
────────────────────────────────
土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
┃|■E-mail takeshima@to-ki.jp
┃|■U R L http://www.to-ki.jp/takeshima/
バックナンバーリスト
2013/03/28(木) 登記・測量のQ&A NO.136「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2013/02/07(木) 登記・測量のQ&A NO.135「二世帯住宅の建物登記」
2013/01/07(月) 登記・測量のQ&A NO.134「道路対向地でも境界立会が必要か」
2012/11/30(金) 登記・測量のQ&A NO.133「境界立会への協力は必要なのか」
2012/08/30(木) 登記・測量のQ&A NO.132「保留地とは何か」
2012/07/25(水) 登記・測量のQ&A NO.131「休耕田の地目変更は可能か」
2012/06/23(土) 登記・測量のQ&A 第130号「土地を分割して相続させたい」
2012/05/10(木) 登記・測量のQ&A 第129号「土地の境界石は信頼できるか」
2012/04/20(金) 登記・測量のQ&A 第128号「通行地役権を設定したい」
2012/03/03(土) 登記・測量のQ&A 第127号「違反建築でも建物登記は可能か」
2012/02/01(水) 登記・測量のQ&A 第126号「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/12/20(火) 登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」
2011/11/28(月) 登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
2011/10/31(月) 登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」
2011/09/30(金) 登記・測量のQ&A NO.122「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2011/08/25(木) 登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2011/07/29(金) 登記・測量のQ&A NO.120「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2011/06/29(水) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
2011/06/01(水) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2011/04/28(木) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。