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2011/01/31(月)
登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
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ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第113号
「筆界調査委員による意見の提出とは」
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前回は「申請人等への手続き保障」について概要をお話ししました。
筆界特定の申請人や関係人には、測量・実地調査への立会いをさせたり、意見・資料を提出させたりするなどの手続き保障がなされており、その具体的な内容をご紹介しました。
問い
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筆界特定による「筆界調査委員による意見の提出」について教えて下さい。
答え
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筆界調査委員は、対象土地の筆界特定のために必要な調査を終了したときは、遅滞なく筆界特定登記官に筆界特定についての意見を提出しなければなりません。
意見書では、図面および基本三角点等に基づく測量成果の座標値等により、筆界点と認められる各点の位置を明らかにします。
具体的には、「対象土地甲と対象土地乙との筆界は、別紙図面中のA点、B点及びC点を順次結んだ線であると特定するのが相当である」などと記載することになります。
意見書に添付する図面は、地積測量図とほぼ同じ様式で作成し、筆界特定の対象となる筆界に係る筆界点の位置や、必要に応じて対象土地の区画や形状、工作物、囲障の位置、その他現地における筆界の位置を特定するために参考となる事項を記載することとされています。
筆界調査委員は、筆界特定について必要な事実の調査をするにあたって必要な専門的知識および経験を有しており、法律上定められた調査権限をもとに調査した上で意見を提出しているので、筆界特定登記官はこの意見を尊重し、これを踏まえて筆界特定をすることとされています。
また、筆界調査委員の意見に拘束力はなく、筆界特定登記官はこの意見が相当でないと判断した場合は、筆界調査委員の意見と異なる筆界特定をすることもあります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定書とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
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