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2010/11/30(火)
登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
■■■竹島土地家屋調査士事務所 登記・測量のお役立ち情報■■■
いつもお世話になっております。
土地家屋調査士の竹島丈(たけしまたけお)です。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方、不動産・住宅関連の方に、身近な事例として登記・測量に役立つメッセージをお届けしております。
ご覧頂き、お仕事や日常生活で何らかのご参考にしていただければ幸いに思います。
もしご不要でしたら、お手数をお掛けして申し訳ありませんが配信解除して頂きますよう、宜しくお願い申しあげます。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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◆登記・測量のQ&A 第111号
「行政機関等への協力依頼とは」
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前回は「立ち入り調査の手続き」について概要をお話ししました。
筆界特定にあたっては、土地の測量および実地調査が必要となるのが通常であるところ、実効的に調査するにあたっては、関係する土地に立ち入る必要が生じる場合があります。
そこで、法務局または地方法務局の長は、筆界調査委員が対象土地または関係土地あるいはその他の土地の測量・実地調査を行う場合、必要があると認める際は「必要な限度において」筆界調査委員や補助職員に、他人の土地に立ち入らせることができることとなっています。
というようなことをご紹介しました。
問い
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筆界特定による「行政機関等への協力依頼」について教えて下さい。
答え
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法務局または地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係する行政機関の長、関係地方公共団体の長または関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができます。(不動産登記法138条)
筆界特定制度において、筆界調査委員は職権で証拠収集することができ、法務局にある地図等は容易に入手することができます。しかし法務局以外にも行政機関や地方公共団体が筆界特定について有用な資料や情報を有していることが多くあります。
これらの資料としては、例えば、市区町村の税務課等が有している旧公図(明治時代に作られた和紙図面)道路台帳、道路台帳附属図面、地籍図(国土調査)、土地区画整理登記令による土地所在図、土地改良登記令による土地所在図、公共用地に関する土地境界確定図等。
これらの資料や情報について、各機関から任意の協力が得られることも多いと考えられますが、必ずしも円滑に協力が得られるとは限らないため、組織として協力を求め、筆界特定制度と関係機関との連携を図るための根拠規定を定めたものであり、民事訴訟法186条に類似した規定です。
法務局または地方法務局の長から協力を求められた団体は、正当な理由がある場合を除き、これに応諾する義務があると考えられます。しかし制裁規定は無く、協力を強制することはできませんので、調査の必要性について説明し理解を求め、協力を得るという運用になります。
(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「申請人等への手続き保障とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
当事務所は登記・測量・境界確認(境界杭)についての業務はもちろんのこと、登記・測量が伴わない法務局登記調査・現地調査等、その他関連業務も行っております。
対象土地の登記事項証明書・公図・地積測量図等の請求(地番が判明しているとき)、法務局登記調査(地番が判明していないとき)、現地写真撮影・道路幅員確認等の現地調査、滅失した境界杭の復元等も行っております。
登記・測量・境界確認(境界杭)に関することなら、なんでもお気軽にご相談ください。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙や交通費などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜です)
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛竹島土地家屋調査士事務所
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┃|
┃|〒659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町20番11号
┃|土地家屋調査士 竹島 丈
┃|■TEL 0797-70-7140 ■FAX 0797-70-7141
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